○出雲市水道事業受水槽以下の装置の取扱規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第31号)
改正
平成19年4月1日水道事業管理規程第10号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、受水槽以下の装置の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「受水槽以下の装置」とは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が布設した配水管から分岐して設けられた給水管により、集合住宅又は住宅団地等に給水するため、加圧及び貯水の目的で受水する水槽及び給水装置をいう。
(管理上の責任)
第3条 受水槽以下の装置の設置者(以下「設置者」という。)は、管理責任者を定め、請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の管理責任者は、受水槽以下の装置の管理について必要な注意を払い、正常な状態において維持し、その使用に関する事項を処理しなければならない。ただし、有効水量の合計が10立方メートルを超える受水槽の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
3 管理責任者は、前項の規定による処理に当たり、条例第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「業者」という。)のうちから1人を定め、誓約書(様式第2号)に連署の上、管理者に提出しなければならない。
4 当該装置の管理に係る経費は、設置者又は管理責任者が負担するものとする。
(メーターの設置)
第4条 直結給水ができない高台住宅団地等で、設置者等からの申出を受け、管理者が個々の居住者を市の水道事業の供給対象であると認めたときは、受水槽下流に市の水道メーター(以下「子メーター」という。)を設置することができる。
(料金の算定)
第5条 水道料金(以下「料金」という。)の算定は、受水槽上流に設置する市の水道メーター(以下「親メーター」という。)により行う。ただし、前条の規定による場合は、子メーターにより行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、集合住宅等で受水槽以下の装置に設置者が集中検針用隔測メーター(以下「集合メーター」という。)を設置した場合は、これにより行うことができる。
(料金の徴収)
第6条 管理者は、親メーターにより算出した料金は管理責任者から、子メーター及び集合メーターにより算出した料金は各戸の使用者から徴収する。
2 親メーターにより算出した使用量と子メーター又は集合メーターにより算出した使用量の合計の器械誤差による差額は、徴収しないものとする。
(協定書)
第7条 集合メーターによって料金の算定を行う場合は、管理者と設置者は、協定書を締結しなければならない。
(届出)
第8条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の指示する必要な書類を添えて、速やかに届け出るものとする。
(1) 受水槽以下の装置を設置するとき。
(2) 受水槽以下の装置の設置者に異動があったとき。
(3) 管理責任者又は業者を変更したとき。
(4) 受水槽以下の装置の改造工事をしようとするとき。
(検査及び指導)
第9条 管理者は、設置者又は業者に対し、必要な書類等の提出を求めることができる。
2 管理者は、必要に応じて立入検査を行い、改善指導をすることができる。
3 設置者又は業者が管理者の指導に従わない場合は、管理者は必要な措置を講ずるものとする。
(加入金)
第10条 子メーター等を取り付ける場合の加入金は、出雲市水道事業加入金の徴収等に関する取扱規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第29号)第4条の規定による。
(各戸使用者への周知義務)
第11条 この規程において、各戸の使用者の利害に直接関係のある事項については、設置者又は管理責任者において各戸の使用者に周知徹底しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の平田市の区域内で受水槽以下の集合住宅等に市の水道メーターを設置し、料金の算定を行っている場合は、この規程の規定にかかわらず、なお合併前の取扱の例による。
附 則(平成19年4月1日水道事業管理規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市水道事業受水槽以下の装置の取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
16 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市水道事業受水槽以下の装置の取扱規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市水道事業受水槽以下の装置の取扱規程の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第3条関係)
請書

様式第2号(第3条関係)
誓約書