○多伎町沿岸漁業構造改善施設の設置及び管理に関する条例
(昭和60年多伎町条例第3号)
(設置)
第1条 多伎町漁業の生産拡大と経営の合理化、生産、生活環境等の整備を推進して、活力のある漁村づくりをするため、多伎町沿岸漁業構造改善施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び施設の概要)
第2条 施設の名称、位置及び施設の概要は、別表のとおりとする。
(施設の管理)
第3条 管理者は、施設を善良な管理者の注意をもって管理及び運営に当たらなければならない。
2 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、管理を多伎町漁業協同組合に委託することができる。
(利用者)
第4条 施設の利用者は、多伎町漁業協同組合の組合員に限るものとする。ただし、組合員以外であっても管理者が許可した者は、利用することができるものとする。
2 施設を利用する者が、法令、条例又はこれらに基づく管理者の指示に従わない場合は、利用を停止させることができる。
(損害賠償)
第5条 施設を利用した者が、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第2条関係)
名称位置施設の概要
水産物荷さばき施設及び漁船漁業用作業保管施設(共同作業所)多伎町大字小田939―1番地先鉄筋コンクリート2階建
延面積 353.75m2
水産物鮮度保持施設多伎町大字小田939―1番地先鉄筋コンクリート3階建
延面積 56.00m2(製氷1.0t/日 貯氷10t)
漁船保全修理施設多伎町大字小田939―1番地先漁船引揚施設
軌条1線、斜路 43.5m
船台2台、巻揚機 5.5kW
洗浄器1台、機械小屋10.3m2