○平田市企業立地奨励条例
(平成9年平田市条例第33号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進する措置を講ずることにより、本市の産業の振興と雇用機会の増大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。
(2) 立地 企業の用に供する施設(以下「事業所」という。)を新設し、増設し、又は移設することをいう。
(3) 新設 本市に事業所を有しない者が、本市に新たに事業所を建設することをいう。
(4) 増設 本市に事業所を有する者が、本市に事業所を拡充することをいう。
(5) 移設 本市に事業所を有する者が、当該事業所を市内の他の場所に移転することをいう。
(6) 投下固定資産 立地に要するもののうち次に掲げる固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)をいう。
ア 立地した事業所において操業が開始された日(以下「操業日」という。)前3年以内に取得した土地
イ 操業日前1年以内に取得した家屋
ウ 操業日前1年以内に取得した償却資産
(7) 投下固定資産総額 立地に要する費用のうち投下固定資産の取得に要する費用の総額をいう。
(8) 固定資産税 平田市税条例(昭和30年平田市条例第54号)の規定により本市が立地企業に対して課する固定資産税のうち投下固定資産に対して課される固定資産税をいう。
(9) 新規雇用従業員 操業日前1年から操業日後3年までの間に常時使用する従業員として採用され、本市に住所を有している者をいう。
(市の施策)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、企業立地の促進に必要な情報の提供、企業用地及び用排水施設等の整備並びに労働力確保の円滑化のために必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(認定)
第4条 市長は、企業が本市内に立地する場合において、次の各号に掲げる要件に適合すると認めるときは、この条例の目的に資するものとして認定することができる。
(1) 本市の産業の振興及び雇用の促進に資すると認められる業種として規則で定める業種に属する事業が営まれるものであること。
(2) 投下固定資産総額が、5,000万円以上であって、事業所で常時使用する従業員が増加すると見込まれるものであること。
2 市長は、前項の規定により認定する場合において、環境保全に関する協定の締結その他認定に当たって必要と認められる条件を付すことができる。
3 第1項の認定は、本市内に立地する企業の申請により行うものとする。この場合において、当該企業は、操業日前1年から操業日後3月を超えない期間において申請しなければならない。
4 前項の申請を行う企業は、当該立地に係る計画(操業日後に認定の申請を行う企業にあっては、当該申請時の現況がわかるものを含む。以下「立地計画等」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(立地計画等の変更等)
第5条 前条第1項の規定による認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)は、当該認定に係る立地計画等を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。
2 前条(第3項後段を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。
3 市長は、認定企業の立地計画等(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)が前条第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、その他この条例の目的に資することが困難であると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(用地取得助成金)
第6条 市長は、認定企業が当該立地のための土地(以下「用地」という。)を取得した場合であって、次の各号に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該企業の申請により、予算の範囲内で用地取得助成金を交付することができる。
(1) 公的機関等によって造成された土地へ立地したもの
(2) 取得した用地が、3,000平方メートル以上であるもの
(3) 用地取得後3年以内に操業を開始したもの
2 前項の用地取得助成金の額は、用地の取得価額の10分の3以内で市長が定める金額とする。
3 前項の助成金を計算するに当たり、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(平11条例34・追加・平15条例・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、前条の用地取得助成金の交付決定を受けた企業が次の各号のいずれかに該当したときは、当該助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、当該助成金の交付を停止し、又は当該助成金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) 第5条第3項の規定により認定を取り消されたとき。
[第5条第3項]
(2) 偽りその他不正の手段により当該助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(3) 市長の承認を受けないで当該助成金の対象となった用地の全部又は一部を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けたとき。
(4) 認定に係る事業所(以下「認定事業所」という。)の操業を休止し、廃止したとき、又は廃止の状況にあると認められるとき。
(5) その他市長が交付決定を取り消す必要があると認めたとき。
(平11条例34・追加)
(立地奨励金)
第8条 市長は、認定企業に対して、当該企業の申請により、予算の範囲内で立地奨励金を交付することができる。
2 前項の立地奨励金は、認定企業により納付された固定資産税に相当する金額とする。ただし、地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例(昭和60年平田市条例第2号)の適用を受ける場合にあっては、当該課税免除等の適用後の固定資産税に相当する金額とする。
3 前項の立地奨励金は、最初に固定資産税が賦課された年度から第3年度までの各年度に交付する。この場合において、各年度における立地奨励金を計算するに当たり、当該奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(平11条例34・旧第6条繰下)
(雇用促進奨励金)
第9条 市長は、認定企業のうち本市の雇用に寄与するものとして規則で定める要件を満たすものに対し、当該企業の申請により、雇用促進奨励金を交付することができる。
2 前項の雇用促進奨励金の額は、新規雇用従業員数に20万円を乗じた金額とする。
(平11条例34・旧第7条繰下)
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、第8条の立地奨励金又は前条の雇用促進奨励金の交付決定を受けた企業が次の各号のいずれかに該当したときは、当該奨励金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、当該奨励金の交付を停止し、又は当該奨励金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
[第8条]
(1) 第5条第3項の規定により認定を取り消されたとき。
[第5条第3項]
(2) 偽りその他不正の手段により当該奨励金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(3) その他市長が交付決定を取り消す必要があると認めたとき。
(平11条例34・全改)
(届出)
第11条 認定企業は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、市長に届け出なければならない。
(1) 認定事業所において操業が開始されたとき。
(2) 認定事業所において操業が休止し、又は廃止されたとき。
(平11条例34・旧第9条繰下・一部改正)
(地位の承継)
第12条 認定企業が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、市長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者が認定企業の地位を承継することができる。
(1) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人
(2) 営業が譲渡された場合 その譲受人
(平11条例34・旧第10条繰下)
(報告及び調査)
第13条 市長は、認定を受けようとする企業若しくは認定企業に対し、立地計画等若しくはその実績について報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(平11条例34・旧第11条繰下)
(適用除外)
第14条 この条例の規定は、奨励金の対象となる投下固定資産又は新規雇用従業員が、平田市雇用創出及び産業振興助成条例(平成13年平田市条例第35号)により既に交付した助成金又は奨励金の対象となっているときは、適用しない。
(平13条例35・追加、平15条例16・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例34・旧第12条繰下、平13条例35・旧第14条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平15条例・一部改正)
2 この条例は、平成17年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。
(平15条例・追加)
3 この条例の失効日以前に交付決定された助成金等に係る措置については、失効日後も、なお従前の例による。
(平15条例・追加)
(平田市工場設置奨励条例の廃止)
4 平田市工場設置奨励条例(昭和37年平田市条例第35号)は、廃止する。
(平15条例・旧第2項繰下げ)