○平田市企業立地奨励条例の特例に関する条例
(平成12年平田市条例第18号)
(目的)
第1条 この条例は、平田市東部工業団地(以下「工業団地」という。)内において立地する企業に対し、平田市企業立地奨励条例(平成9年平田市条例第33号。以下「奨励条例」という。)の規定による助成金及び奨励金のほか、環境保全助成金及び冷凍冷蔵助成金を交付することにより、工業団地における企業の立地の促進を図ることを目的とする。
(平15条例・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業 奨励条例第4条第1項の規定により認定を受けた企業をいう。
(2) 立地 工業団地内に企業の用に供する施設(以下「事業所」という。)を新設し、増設し、又は移設することをいう。
(助成措置)
第3条 市長は、企業が当該立地において次に掲げる機械、装置等を設置した場合は、当該企業の申請により、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(1) 環境の保全のための機械、装置等
(2) 生産、流通、保管等の業務に必要な冷凍冷蔵のための機械、装置等
2 前項の助成金の種類、対象経費及び助成金額は、別表のとおりとする。
(平15条例・全改)
(交付決定の取消し等)
第4条 市長は、前条の助成金の交付決定を受けた企業が次の各号のいずれかに該当したときは、当該助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該助成金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) 奨励条例第5条第3項の規定により認定を取り消されたとき。
(2) 詐欺その他不正の手段により当該助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(3) 市長の承認を受けないで当該助成金の対象となった機械、装置等の全部若しくは一部を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けたとき。
(4) 認定に係る事業所の操業を廃止したとき、又は廃止の状況にあると認められるとき。
(5) その他市長が交付決定を取り消す必要があると認めたとき。
(平15条例・一部改正)
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、助成金の対象となる機械、装置等が、平田市雇用創出及び産業振興助成条例(平成13年平田市条例第35号)により既に交付した助成金又は奨励金の対象となっているときは、適用しない。
(平13条例35・追加、平15条例16・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例35・旧第5条繰下)
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平15条例16・旧附則・平15条例・一部改正)
2 この条例は、平成17年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。
(平15条例・追加)
3 この条例の失効日以前に交付決定された助成金に係る措置については、失効日後も、なお従前の例による。
(平15条例・追加)
別表(第3条関係)
助成金の種類対象経費助成金額上限額
環境保全助成金ア 大気汚染、土壌汚染、騒音若しくは振動又は悪臭の防止のための機械、装置等の設置に要する経費 対象経費の2分の1以内で市長が定める金額1億円
イ 水質汚濁の防止のための機械、装置等の設置に要する経費 対象経費の2分の2以内で市長が定める金額
冷凍冷蔵助成金 生産、流通、保管等の業務に必要な冷凍冷蔵のための機械、装置等の設置に要する経費 対象経費の2分の1以内で市長が定める金額1億円
備考 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、対象経費ごとに切り捨てる。
(平15条例・追加)