○平田市在来生態系保護条例
(平成14年平田市条例第37号) |
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(目的)
第1条 この条例は、在来生態系のもたらす自然環境が、市民生活を保持していく上で欠かすことのできないものであることに鑑み、市、市民及び事業者が一体となって在来生態系を保護し、もって平田市の自然環境を現在及び将来にわたって維持していくことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者又は滞在する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業を営む者をいう。
(3) 在来生態系への負荷 人の活動又は外来生物等により生態系に加えられる影響であって、在来生態系を保護する上で支障となるおそれのあるものをいう。
(4) 侵入生物 国外又は国内の他地域から、生物が持つ移動能力を超えて、意図的又は非意図的に市内へ移入され、野生化した生物であって、市内の生態系に影響を与え続けているものをいう。
(5) 特定外来魚 オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類及びブルーギルをいう。
(市の責務)
第3条 市は、在来生態系の保護に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、自主的に在来生態系保護活動を行う市民及び事業者を積極的に支援しなければならない。
3 市は、公共事業等を行う際には、在来生態系を無作為に破壊することがないよう十分に注意しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、在来生態系を保護するため、生活により生じる廃棄物の排出の抑制等、生活様式が及ぼす在来生態系への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する在来生態系の保護に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、在来生態系を保護するため、事業活動により生じる廃棄物の排出の抑制等、事業活動が及ぼす在来生態系への負荷の低減に努めなければならない。
2 事業者は、非在来生物種を非意図的に移入しないよう注意を払うとともに、これを防止する措置を講じるよう努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する在来生態系の保護に関する施策に協力しなければならない。
(飼育等における管理)
第6条 何人も、生物の飼育、培養、研究等をする場合においては、当該生物が侵入生物とならないよう十分な注意をもって管理しなければならない。
(無差別な移入による遺伝的かく乱の抑制)
第7条 何人も、近似種を無差別に移入させることによる遺伝的かく乱に注意を払わなければならない。
(特定外来魚に係る責務)
第8条 何人も、一旦捕獲した特定外来魚を再放流しないよう努めなければならない。
(特定外来魚の駆除)
第9条 市長は、特定外来魚による在来生態系への負荷が深刻であると認めたときは、これを駆除することができる。
2 市長は、前項の駆除を実施するときは、あらかじめ専門家等の助言を得て適切にこれを行わなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。