○いずも空き家バンク制度要綱
(平成19年出雲市告示第215号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、いずも空き家バンク制度について必要な事項を定めることにより、本市への定住又は定期的に滞在することを希望する者に対する空き家・空き地の情報提供を円滑にし、もって本市への定住促進と地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) いずも空き家バンク制度 本市内に存する空き家・空き地(空き家・空き地になる予定のものを含む。以下「空き家等」という。)に関する情報を登録し、本市への定住又は定期的に滞在することを目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し提供する制度をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売買若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、いずも空き家バンク制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 いずも空き家バンク制度による空き家等の登録を受けようとする所有者等は、いずも空き家バンク所有者等登録(変更)申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、いずも空き家バンク所有者等登録データベース(以下「空き家等データベース」という。)に登録する。
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、いずも空き家バンク所有者等登録完了書(様式第2号)を、当該申込みをした所有者等に通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、いずも空き家バンク制度による登録が適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めるものとする。
(空き家等に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくいずも空き家バンク所有者等登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(空き家等データベースの登録の抹消)
第6条 市長は、空き家等登録者が当該空き家等に係る所有権又は売買若しくは貸借を行うことができる権利を有しなくなったとき又はいずも空き家バンク所有者等登録抹消依頼書(様式第4号)が提出されたときは、当該空き家等データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家等登録者に通知するものとする。
(利用希望者の登録の申込み等)
第7条 いずも空き家バンク制度を利用しようとする者は、いずも空き家バンク利用希望者登録申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、いずも空き家バンク利用希望者登録データベース(以下「利用者データベース」という。)に登録する。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) その他市長が適当と認めた者
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、いずも空き家バンク利用希望者登録完了書(様式第6号)を当該利用希望者に通知するものとする。
(利用希望者に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくいずも空き家バンク利用希望者登録変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(利用者データベースの登録の抹消)
第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 第7条第2項の要件を満たさなくなったとき。
[第7条第2項]
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) いずも空き家バンク利用希望者登録抹消依頼書(様式第8号)が提出されたとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(情報提供等)
第10条 市長は、必要に応じて、空き家等登録者及び利用登録者に対して、空き家等データベース及び利用者データベースに登録された有用な情報を提供するものとする。
2 市長は、空き家等登録者と利用登録者との間における空き家等に関する売買、賃貸借等の交渉又は契約については、直接これに関与しないものとする。
(個人情報の保護)
第11条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による、データベースに保有する個人情報の取扱については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日告示第423号)
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この要綱は、令和5年10月1日から施行する。