○出雲市立学校における地域学校運営理事会の設置等に関する規則
(平成18年出雲市教育委員会規則第6号)
改正
平成22年3月31日教育委員会規則第12号
平成24年5月23日教育委員会規則第4号
平成27年3月26日教育委員会規則第21号
平成29年3月29日教育委員会規則第6号
平成31年3月27日教育委員会規則第5号
令和2年3月25日教育委員会規則第2号
令和7年2月28日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、出雲市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における地域学校運営理事会(以下「運営理事会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 運営理事会は、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、地域住民及び保護者(以下「地域住民等」という。)が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより、学校運営に関し、次の各号に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 家庭・地域・学校の三者が連携・協働した教育活動を推進し、一体となって学校運営や児童生徒の健全育成に取り組むこと。
(2) 地域住民等のニーズを的確に学校運営に反映させ、地域と共にある、その地域ならではの特色ある学校づくりを推進すること。
(3) 家庭・地域・学校が協働してそれぞれの教育力を高めていくこと。
(地域学校運営理事会の設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに運営理事会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関して相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の運営理事会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 前条の運営理事会を設置した学校(以下「設置学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、運営理事会の承認を得なければならない。
(1) 学校の教育方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 教育活動計画
(4) 学校、保護者、地域住民等との連携・協働による教育の充実に関すること。
(5) 設置学校の校長が必要と認める事項に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める事項
2 設置学校の校長は、前項の規定により承認された基本方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 運営理事会は、設置学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 運営理事会は、設置学校の教育活動の実践に当たり、地域や学校のニーズに的確に対応できる教職員の確保などについて、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 運営理事会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴くものとする。
4 設置学校にあっても、校長の意見具申権には変更は生じない。
5 教育委員会は、校長の意見具申と運営理事会の意見の内容を尊重し、その内容の実現に努めるものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 運営理事会は、毎年度1回以上、当該設置学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民参画の促進等のための情報提供)
第7条 運営理事会は当該設置学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 運営理事会は、その活動の状況等について、地域住民等に対し積極的な情報の提供に努めなければならない。
(理事)
第8条 運営理事会の理事(以下「理事」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 設置学校の地域住民
(2) 設置学校の児童及び生徒の保護者
(3) 当該設置学校の校長
(4) 当該設置学校の教職員
(5) 設置学校の運営に資する活動を行う者
(6) 識見を有する者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 理事の定数は、各運営理事会につき15人以内とし、教育委員会が当該設置学校の校長と協議して定める。
(理事の任期)
第9条 理事の任期は、3年とする。ただし、任期途中で辞任した理事の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第2項の規定の理事の定数の範囲内で理事を追加して任命したときの当該理事の任期は、所属することとなる運営理事会の他の理事の残任期間とする。
3 理事は、再任されることができる。
(運営理事会の組織)
第10条 運営理事会に、理事長及び副理事長を置く。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。ただし、当該設置学校の校長及び教職員は、理事長になることができない。
3 理事長は、会務を総理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 運営理事会は、必要に応じて、部会等の必要な組織を置くことができる。
(会議)
第11条 運営理事会の会議は、理事長が招集し、その議長となる。
2 運営理事会は、理事の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。ただし、第5条第1項又は第2項の規定による意見の申出は、出席理事の3分の2以上で決するものとする。
4 運営理事会の議決事項について個人的に利害を有する理事は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(理事の義務)
第12条 理事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、理事は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 運営理事会又は設置学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。
(2) 政治活動、宗教活動等に理事としての地位を利用すること。
(3) その他理事たるにふさわしくない行為を行うこと。
(教育委員会による指導助言)
第13条 教育委員会は、運営理事会の運営に関し、その求めに応じて指導及び助言を行うものとする。
2 設置学校の校長及び教育委員会は、運営理事会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(運営理事会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、必要に応じて適切な指導、助言等を行うものとし、当該指導、助言等にもかかわらず、事態が改善しない場合は、運営理事会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(1) 運営理事会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 運営理事会としての合意形成が行えないとき。
(3) その他当該設置学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
2 校長は、前条第2項の規定による情報の提供及び説明に努めたにもかかわらず、第4条第1項の規定による運営理事会の承認を得られないとき、又は運営理事会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該設置学校の運営に現に著しい支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認めるときは、教育委員会に対して、適切な運営を確保するための措置を講じるよう申し出ることができる。
3 教育委員会は、運営理事会の適正な運営を確保するための措置を講じる場合において、当該設置学校の校長又は理事から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(理事の解任)
第15条 教育委員会は、理事から辞任の申し出があった場合のほか、理事が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該理事を解任することができる。
(1) 第12条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、理事を解任しようとする場合において、当該理事から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(運営理事会の庶務)
第16条 運営理事会の庶務は、当該設置学校において処理する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、運営理事会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(理事の定数の特例)
2 学校の再編統合による統合先の学校の理事の定数は、第8条第2項の規定にかかわらず、当分の間、当該再編統合に関係した学校の数に10を乗じて得た数以内とする。
3 第3条ただし書の規定により、2以上の学校について1の運営理事会を置くときの理事の定数は、第8条第2項の規定にかかわらず、当分の間、教育長が別に定める数とする。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第21号)
この規則は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。