○出雲市立小・中学校公用車管理規程
(平成18年出雲市教育委員会訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、市が所有する車両のうち、出雲市立小・中学校(以下「学校」という。)に配置する車両(以下「公用車」という。)の適正な維持管理及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義については、出雲市市有車両管理規程(平成17年出雲市訓令第12号)第2条を準用する。
(運転者)
第3条 公用車の運転に従事する者(以下「運転者」という。)は、原則として当該学校の教職員とする。ただし、特別な事由により、当該学校の校長(以下「校長」という。)が認めた場合はこの限りでない。
(使用の範囲)
第4条 公用車の使用範囲は、原則として県内の宿泊を伴わない旅行とする。ただし、出雲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特別な理由により必要と認めた場合は、この限りでない。
(同乗者)
第5条 公用車に同乗できる者は、公用車を使用する同一の公務に関係する者とする。
(安全運転管理者)
第6条 公用車における出雲市市有車両管理規程第4条及び第5条の規定による安全運転管理者の職務は、出雲市教育委員会教育政策課長がこれを総括して行う。
[出雲市市有車両管理規程第4条] [第5条]
(校長の遵守事項)
第7条 校長は、運転者の公用車使用にあたって次の事項を遵守しなければならない。
(1) 運転者に対し、やむを得ない場合を除き公用車の勤務時間外の使用を避けるよう指導すること。
(2) 運転者の健康状態に留意し、疾病、疲労及び体調不良等により安全運転が行われ難いと判断したときは、運転業務に従事させないこと。
(3) 運転者に対し交通関係法規を遵守させ、安全運転を行うよう指導・監督すること。
(4) 運行日誌(様式第1号)を整備し、管理すること。
(5) 運転者に対し、公用車をき損又は亡失しないよう指導・監督を行い、保管・管理に努めること。
(6) 公用車のき損、亡失又は事故等が発生した場合は、速やかに教育長へ報告するとともに、関係機関へ連絡しなければならない。
(7) 交通事故危機管理マニュアルを作成し、有事の際に適切な対応ができるように努めること。
(運転者の遵守事項)
第8条 運転者は、公用車の使用にあたって次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の使用及び勤務時間外の使用は、やむを得ない場合を除き避けること。
(2) 交通関係法規を遵守するとともに、安全運転に努めること。
(3) 運転にあたっては周到な注意をもって行い、公用車をき損し又は亡失しないようにすること。
(4) 公用車の性能及び構造を熟知し、操向装置、制動装置その他の装置の仕業点検を行い、その状況を運転前に確認すること。
(5) 運転を終了したときは、当該学校の所定の位置に公用車を置き、清掃・施錠のうえ、鍵を校舎内の所定の位置へ返却・保管すること。
(6) 公用車の使用後、運行状況を運行日誌に記入し、校長へ報告を行うこと。
(事故報告)
第9条 公用車の使用中に事故が発生した場合は、運転者は応急処置をとるとともに、直ちにこの状況を校長へ報告しなければならない。
2 校長は、前項の報告を受けたときは、安全運転管理者と協議して事故の状況について調査し、所要の措置を講ずるとともに、公用車事故発生状況報告書(様式第2号)を作成し、教育長へ報告しなければならない。
3 運転者は第1項の事故発生の際、事故現場の関係者に対し、事故の責任の有無及び損害に対する補償等に対し一切の取り決めをしてはならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、公用車の維持管理及び運行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年9月1日から施行する。