○出雲市タラソテラピー(海洋療法)施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第285号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市タラソテラピー(海洋療法)施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第356号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館の制限等)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 海洋療法施設における秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(利用料の納入)
第3条 条例第10条第1項の利用料の納入は、市長が指定する日までに行わなければならない。
(利用料の還付)
第4条 条例第12条ただし書の規定により市長が既納の利用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する利用料の額は、当該各号に定める額とする。
[条例第12条]
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事情により利用できなかったとき 利用料の全額
(2) 利用日の3日前までに利用の取消しを届け出たとき 利用料の5割に相当する額
2 利用料の返還を受けようとする者は、利用料返還請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。
(利用者等の遵守事項)
第5条 利用者及びその者の利用目的に応じて入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 危険若しくは不潔な物品又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条の身体障害者補助犬(同法第12条第1項の規定による表示をした犬に限る。)を除く。)を持ち込まないこと。
(3) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に立ち入り、又は所定の設備以外の設備を使用しないこと。
(5) 許可なくポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくははり付け、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。
(6) 許可なく特別の設備を設けないこと。
(7) 許可なく寄付金の募集、物品の展示若しくは販売、又は飲食物の提供をし、又は第三者にさせないこと。
(8) 許可なく印刷物、図画、宣伝ビラ等を頒布しないこと。
(9) その他市長が必要と認める事項
(破損等の届出)
第6条 利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、破損等届出書(様式第2号)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定申請)
第7条 条例第17条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第17条]
2 条例第17条の申請書は、指定管理者指定申請書(様式第3号)とする。
[条例第17条]
3 条例第17条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第17条]
(1) 海洋療法施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 海洋療法施設の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、条例第18条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第4号)により通知する。
[条例第18条]
(協定)
第9条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第10条 条例第16条第1項の規定により海洋療法施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。