○出雲市教育政策審議会条例
(平成19年出雲市条例第44号)
(目的及び設置)
第1条 21世紀出雲を担う子どもたちのより良い教育環境の実現をめざし、教育改革をはじめ市の教育政策に関する重要事項について、経済、福祉、環境等様々な分野にわたり総合的に調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、出雲市教育政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査及び審議する。
(1) 教育政策に関する基本的な考え方及び重点的な教育活動に関すること。
(2) 経済、福祉、環境等総合的な観点での教育支援のあり方に関すること。
2 審議会は、前項による調査審議をもとに意見を具申し、かつ、教育委員会が実施する教育施策の推進に連携協力するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 識見を有する者
(4) 地域学校運営理事会の理事
(5) 児童生徒等の保護者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(部会)
第7条 審議会は、第2条第1項に掲げる事項について調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会教育政策課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(出雲中央教育審議会条例の廃止)
2 出雲中央教育審議会条例(平成17年出雲市条例第338号)は、廃止する。