○出雲市男女共同参画推進本部設置規程
(平成17年出雲市訓令第59号)
改正
平成21年6月30日訓令第16号
平成22年3月31日訓令第5号
平成25年3月31日訓令第8号
平成27年3月31日訓令第6号
平成28年3月30日訓令第5号
平成31年3月25日訓令第2号
平成31年3月29日訓令第9号
令和3年7月30日訓令第8号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、出雲市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(構成)
第2条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
(1) 本部長 市長
(2) 副本部長 副市長、教育長及び上下水道事業管理者
(3) 本部員 出雲市行政組織条例(平成22年出雲市条例第13号)第1条に規定する部長、副教育長、消防本部消防長、上下水道部長、市立総合医療センター事務局長、議会事務局長、監査委員事務局長及び行政センター所長
(所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本施策の推進に関すること。
(2) 行動計画案及び同改正案の策定に関すること。
(3) 部相互の間又は部若しくは行政委員会等の間において、特に連絡調整又は協議検討を必要とする事項
(4) 前各号に定めるもののほか、本部長が必要と認める事項
(会議)
第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、随時開催することとする。
2 会議は、本部長が招集する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を副市長が代理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、関係課長その他の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
5 副本部長及び本部員は、会議に付議すべき事案のうち、急を要するものがあるときは、会議の開催を要求することができる。
(部会)
第5条 本部は、特定の事項を調査、検討するため、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会の名称及び部会に属すべき部会員は、本部長が別に定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する部会員のうちから本部長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査、検討した結果を本部長に報告しなければならない。
5 部会は、調査、検討の終了とともに解散するものとする。
(幹事)
第6条 本部に幹事長及び幹事を置く。
2 幹事長は、市民活動支援課長を、幹事は、市民活動支援課員をもって充てる。
3 幹事長及び幹事は、本部長の命を受け常に会議に出席して、会議の事務を整理し、かつ、意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、市民文化部市民活動支援課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年12月16日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。