○出雲市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱
(平成18年出雲市告示第89号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、カラオケボックスの設置等に関し必要な指導を行うことにより、青少年の健全な育成を図るとともに、市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) カラオケボックス 専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室であって、料金を受けて客に使用させるものをいう。
(2) 青少年 18歳末満の者をいう。
(3) 建築主等 カラオケボックスの建築主、所有者又は営業者をいう。
(設置地域の指定)
第3条 建築主等は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の敷地の周囲100メートル以内には、カラオケボックスを設置しないよう努めなければならない。
(計画の公開)
第4条 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする場合においては、当該敷地の見やすい場所に設置計画の概要を記載した標識を設置し、当該計画を公開しなければならない。
2 前項の標識の設置期間は、第6条の規定による協議を行う前から当該カラオケボックスの設置工事が完了するまでの間とする。
[第6条]
(計画の事前説明)
第5条 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする場合においては、次条の規定による協議を行う前に、次の者にその設置計画その他の事項(以下「設置計画等」という。)について説明を行うとともに、了解を得るよう努めなければならない。
(1) カラオケボックスを設置しようとする敷地に隣接する土地の住民
(2) 前号に準ずる者で、市長が必要と認めるもの
2 建築主等は、前項の規定による説明を行ったことを市長に報告しなければならない。
(事前協議)
第6条 建築主等は、カラオケボックスを新設、増設、改築及び位置の変更、又はカラオケボックスへの用途変更をしようとするときは、あらかじめ市長にその旨を申し出て、当該設置計画等について協議を行うものとする。
2 前項の協議は、建築確認の申請を要する場合においては、当該申請前に行うものとする。
(構造設備に関する事項)
第7条 建築主等は、カラオケボックスの構造設備を次の各号に掲げる基準に適合するよう計画しなければならない。
(1) カラオケボックスには、次に掲げる要件に該当し、その内部が外部から容易に見通すことができる構造の窓を設けること。
ア 窓の大きさは、個室の床面積の20分の1以上であること。
イ 窓の材質は、透明なガラス等とすること。
ウ 窓の位置は、敷地内または館内の通路に面した壁面とすること。
エ 窓には、カーテンその他個室の内部の見通しを妨げる設備を設けないこと。
(2) カラオケボックスの出入口に内部から施錠ができる設備を設けないこと。
(3) 個室内の明るさは、平均40ルクス以上とし、外部から室内の様子がわかる程度の明るさを確保すること。
(営業に関する事項)
第8条 建築主等は、カラオケボックスの営業にあたっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 午後10時から午前8時までは、青少年を入場させないこと。
(2) 酒類及びタバコの自動販売機は、原則として設置しないこと。ただし、やむを得ず設置する場合には、20歳未満が利用しないよう十分監視・管理できる場所に設置すること。
(3) カラオケボックスが犯罪や暴走族のたまり場など非行の場にならないよう定時に巡回(おおむね1時間に1回とする。)するとともに、敷地内または館内の様子に十分注意し、利用状況の把握に努めること。
(4) 青少年の健全育成について指導する者の巡視には、十分協力すること。
(5) その他、市民の良好な生活環境の保持には、積極的に協力すること。
(利用基準)
第9条 建築主等は、営業時間及び次の各号に掲げる事項を盛り込んだカラオケボックスの利用基準を定め、当該カラオケボックスの利用者にこれを遵守させなければならない。
(1) 自動車、バイク等を路上駐車させないこと。
(2) 騒音を発生させないこと。
(3) その他近隣へ迷惑をおよぼさないこと。
2 建築主等は、前項の利用基準を当該敷地の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指導、勧告及び公開)
第10条 市長は、この要綱を遵守しない建築主等に対し、遵守するよう指導し、又は勧告するものとする。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告に従わない者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所並びに勧告の内容を公表することができる。
(その他)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第109号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月4日告示第30号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第107号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。