○出雲市高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱
(平成19年出雲市告示第271号)
改正
平成22年3月31日告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)の尊厳を保持するため、地域の関係機関等の連携により、地域における高齢者の虐待を防止するためのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の形成及びその運用を図り、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者虐待 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項各号に掲げる行為をいう。
(2) 高齢者あんしん支援センター 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39に規定される地域包括支援センターをいう。
(実施主体)
第3条 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業(以下「事業」という。)は、市長が指定する地域ごとに、当該地域を管轄する高齢者あんしん支援センターが実施するものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) ネットワークの形成、運用及びコーディネートに関すること。
(2) ネットワークを活用した虐待ケースのマネージメントの実施に関すること。
(3) その他ネットワークの運営に関し必要な事項
(ネットワーク)
第5条 ネットワークの種類は、別表に掲げるとおりとする。
2 ネットワークは市長が指定する地域ごとに形成し、各地域のネットワークの形成及び運営は当該地域を管轄する高齢者あんしん支援センターが実施するものとする。
3 別表左欄に掲げるネットワークの構成員は、同欄に対応する同表右欄に掲げる団体等の関係者とする。
(ネットワークの役割)
第6条 ネットワークは、市又は高齢者あんしん支援センターの求めに応じ、次に掲げる役割を分担するものとする。
2 早期発見・見守りネットワークは、高齢者虐待の早期発見、未然防止及び見守りの役割を担うものとする。
3 保健医療福祉サービス介入ネットワークは、個別的な高齢者虐待ケースの検討を踏まえ、介護保険サービスを含む保健医療サービスに的確かつ迅速につなげ、継続的に支援していく役割を担うものとする。
4 関係専門機関介入支援ネットワークは、個別的な高齢者虐待ケースの検討を踏まえ、保健医療福祉サービスによる介入では対応できない補完的なサービスの必要性を判断し、必要とされる措置及び法的救済等を図る役割を担うものとする。
5 ネットワークの庶務は、高齢者あんしん支援センターにおいて処理する。
(ネットワーク会議)
第7条 ネットワークの効率的な運営を図るため、高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
2 ネットワーク会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 別表右欄に掲げる団体等の代表
(2) 高齢者あんしん支援センターの代表
(3) 出雲市健康福祉部長の職にある者
3 会議に議長及び副議長を置き、議長は健康福祉部長をもって充て、副議長は議長が指名するものを充てる。
4 議長は、会議を招集し、議事を進行する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部高齢者福祉課において処理する。
(ネットワーク会議の所掌事務)
第8条 ネットワーク会議の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) ネットワークの運営及び管理に関すること
(2) 関係者間の連携、調整に関すること
(3) その他必要な事項
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第9条関係)
 早期発見・見守りネットワーク 民生児童委員
 人権擁護委員
 社会福祉協議会
 自治会
 家族会
 高齢者クラブ
 NPO、ボランティア団体
 その他の委員、機関、団体等
 保健医療福祉サービス介入ネットワーク 居宅介護支援事業所
 介護サービス事業所
 医療機関
 その他の機関、団体等
 関係専門機関介入支援ネットワーク 警察
 消防
 保健所
 精神保健福祉センター
 医師会
 医療機関
 弁護士会
 家庭裁判所
 出雲成年後見センター
 島根県高齢者虐待対応専門職チーム
 消費者センター
 出雲市
 その他の機関、団体等