○成年後見制度に係る市長が行う審判の請求手続等に関する要綱
(平成18年出雲市告示第227号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の生活の自立援助と福祉の推進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89条)の規定による成年後見制度に係る後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を市長が行う場合における手続等を定めることを目的とする。
(審判請求の調査と決定)
第2条 市長は、審判請求を行うにあたっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して実施の適否を決定するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は4親等内の親族が審判請求を行う見込み
(4) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(5) 本人の生活状況及び健康状態等
(審判請求の所管)
第3条 審判請求に関する事案は、特別の事情がある場合を除き、老人福祉法の規定に基づくものは健康福祉部高齢者福祉課が、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づくものは健康福祉部福祉推進課が所管する。
(手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(費用負担)
第5条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求にかかる費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第6条 市長は、前項の規定により市が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
2 市長は、前項の申立てによって、審判請求費用の一部又は全部が本人の負担とされた場合は、審判請求費用の一部又は全部について、成年後見人等を通じ本人の資産から返還を求めることができる。ただし、本人が出雲市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年出雲市告示第228号。)に定める助成対象者であるとされたときはこの限りでない。
(その他)
第7条 この要綱の実施に際し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第305号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。