○出雲市広告事業実施要綱
(平成19年出雲市告示第287号)
改正
平成24年3月29日告示第86号
平成31年3月20日告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が所有する資産に民間事業者等の広告を掲載すること(以下「広告掲載」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 広告事業は、市が所有する資産を広告掲載の媒体(以下「広告媒体」という。)として、広告を掲載する者(以下「広告主」という。)に有料で提供することにより、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図るとともに、資産を有効活用することで地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告事業の対象)
第3条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、広告事業の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての特定の主義主張に当たるもの
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 美観風致を害するおそれのあるもの
(9) 公衆の不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(10) その他広告媒体に掲載する広告物として不適当であると認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準(以下「広告掲載基準」という。)は、別に定める。
(広告募集方法等)
第4条 広告媒体の主管課長は、広告掲載を行おうとするときは、本要綱及び広告掲載基準に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項を個別の要領に定め、次に掲げる募集の条件を明示して、広告主を募集するものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の規格、数量及び掲載期間
(3) 広告掲載料金
(4) 広告掲載の基準
(5) 広告の募集方法
(6) 広告の選定方法
(7) その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
(広告掲載の中止等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を中止し、又は広告掲載に関する契約を解除することができる。
(1) 指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。
(2) 広告主が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(3) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(4) 広告主の倒産、破産等により広告掲載する必要がなくなったとき。
(5) 広告掲載期間中において、第3条又は広告掲載基準第4条若しくは5条に該当するに至ったとき。
(6) 市の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
(広告掲載料の返還)
第6条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでない。
(広告主の責務)
第7条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。
3 第三者から苦情の申し立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(審査機関)
第8条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、出雲市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員長は、財政部長をもって充てる。
3 審査会の委員は、管財契約課長、広報課長、総務課長、人権同和政策課長及び市民活動支援課長をもって充てる。ただし、委員長が必要と認めるときには、これら以外の者を委員に加えることができる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第9条 審査会の会議は、広告内容、掲載等に関して疑義が生じた場合において委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の総意をもって決する。
5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、財政部管財契約課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。