○出雲市納税功労者表彰要綱
(平成19年出雲市告示第308号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、市税への市民の理解と協力を促進することに関して顕著な功績があったものを表彰することにより、納税思想の高揚及び納税秩序の確立を図り、もって安定した市税収入の確保を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対してこれを行う。
(1) 団体の活動を通じて納税思想の高揚等に功績があったと認められる者又は団体
(2) 租税教育の推進を通じて納税思想の啓発等に功績があったと認められる者又は団体
(3) その他特に表彰することが適当と認められる者又は団体
(選考委員会)
第3条 前条の規定に該当するものを選考するため、出雲市納税功労者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の委員長は、副市長をもって充てる。
3 選考委員会の委員は、財政部長、副教育長、市民税課長、資産税課長及び収納課長をもって充てる。
4 選考委員会は、表彰すべきものを選定し、市長に上申するものとする。
(被表彰者の決定)
第4条 市長は、選考委員会の上申に基づき被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、市長が表彰状を授与するとともに、記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第6条 表彰は毎年11月に行う。ただし、特別の事情があるときはこの限りではない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰に必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第117号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。