○出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
(平成18年出雲市規則第45号)
改正
平成19年3月22日規則第20号
平成19年4月2日規則第30号
平成19年9月21日規則第43号
平成20年11月28日規則第55号
平成21年3月31日規則第30号
平成26年2月28日規則第14号
平成31年3月31日規則第12号
令和元年7月3日規則第25号
令和5年4月3日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年出雲市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公益財団法人 出雲市芸術文化振興財団
(2) 公益財団法人 島根県建設技術センター
(3) 公益財団法人 しまね産業振興財団
(4) 一般社団法人 しまね地域医療支援センター
2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特定非営利活動法人 ミライビジネスいずも
(2) 社会福祉法人 出雲市社会福祉協議会
(3) 特定非営利活動法人 ヘルシーサポートいずも21
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された職員とする。
(派遣職員等の報告)
第4条 任命権者(条例第2条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、条例第9条の規定により、毎年5月末日までに、前年度において条例第2条第1項の規定により派遣した職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)に係る派遣先団体(同条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに公益的法人等派遣職員であって当該年度内に職務に復帰したものに係る復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第33号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月22日規則第20号)
この規則は、平成19年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月2日規則第30号)
この規則は、平成19年4月2日から施行する。
附 則(平成19年9月21日規則第43号)
この規則は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第55号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月3日規則第33号)
この規則は、令和5年4月3日から施行する。