○出雲市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱
(平成19年出雲市告示第319号)
改正
平成20年4月1日告示第117号
平成22年3月8日告示第92号
平成23年3月31日告示第109号
平成26年3月28日告示第121号
平成27年3月31日告示第238号
平成28年3月31日告示第155号
令和2年3月16日告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)又は同条第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)の早期発見及び適切な保護又は支援を行うため、市内の児童福祉、保健医療、教育、警察・人権擁護及びその他児童の福祉等に関係する機関、団体等(以下「関係機関等」という。)が要保護児童並びに要支援児童及びその保護者並びに特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下でその対応を行うことが重要であることにかんがみ、法第25条の2第1項の規定に基づき出雲市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 協議会の業務は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童等の早期発見並びにその適切な保護及び支援に関する広報・啓発活動の推進
(2) その他前条の設置目的を達成するために必要な活動
(委員)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等の職務に従事する者をもって構成する。
2 市長は、協議会名簿を作成し、前項に定める関係機関等の承認を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。
3 市長は、前項の名簿に記載された者の職員又は構成員のうちから、第6条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(組織)
第6条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関する関係機関等の連携及び協力体制に関すること。
(2) 協議会の年間活動の評価及び方針に関すること。
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長を務めることとする。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、個別ケース検討会議が円滑に機能するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 関係機関等の横断的な対応による要保護児童等への対策の立案と合意形成に関すること。
(2) 個別ケース検討会議から受けた活動報告に関すること。
(3) 要保護児童等への対策において、関係部署における対応マニュアルの作成支援に関すること。
(4) 協議会の年間活動評価、方針の策定及び代表者会議への報告内容の協議に関すること。
(5) 事業を推進するための啓発活動に関すること。
2 実務者会議は、第10条に規定する要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に直接反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の状況の総合的な把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにキーパーソンの決定に関すること。
(4) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 市長は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第3条第3項の規定により個別ケース検討会議の構成員として指名された者以外の者に対し、会議への出席を求めて意見を徴することができる。この場合、求めに応じて出席した者に対し、市長は、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た情報を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
3 個別ケース検討会議は、次条に規定する要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第10条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として子ども未来部子ども政策課を指定する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る議事録の作成、資料の保管に関すること。
エ 個別ケース記録の管理に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ 把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第12条 協議会を構成する又は構成していた関係機関等において職務に従事する者又は従事していた者は、法第25条の5の規定により、その職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(個人情報の配慮義務)
第13条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護を図らなければならない。
(委員の報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第15条 協議会に関する庶務は、子ども未来部子ども政策課において行う。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(廃止要綱等)
2 出雲市児童虐待防止ネットワーク会議設置要綱(平成17年出雲市告示第275号)は廃止する。ただし、廃止要綱第7条の規定により設置した個別ケース検討支援会議で検討された支援内容については、この要綱第9条の規定により設置した個別ケース検討会議で協議された内容とみなす。
(委員の任期に関する特例)
3 第4条の規定に関わらず、協議会設置時の委員に限り、その任期を平成19年11月6日から平成22年3月31日までとする。
附 則(平成20年4月1日告示第117号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日告示第92号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第109号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第121号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日告示第69号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分関係機関等
地方公共団体出雲市
児童福祉機関島根県出雲児童相談所
出雲市福祉事務所
出雲市社会福祉協議会
出雲市民生委員児童委員協議会
出雲市保育協議会
出雲市児童クラブ運営委員会委員長会
出雲市子ども・若者支援センター
児童心理療育センターみらい
ハートピア出雲
出雲地区里親会
保健医療機関島根県出雲保健所
出雲医師会
出雲小児科医会
出雲産婦人科医会
出雲市歯科医師会
島根大学医学部附属病院
島根県立中央病院
教育機関島根県立出雲養護学校
出雲市教育委員会
出雲市立中学校校長会
出雲市立小学校校長会
出雲市立幼稚園園長会
警察・人権擁護機関松江地方法務局出雲支局
出雲警察署
その他出雲市青少年育成市民会議
出雲市子育てサポーター連絡協議会
出雲市消防本部
島根県女性相談センター