○出雲市男女共同参画センターの設置及び運営に関する規則
(平成19年出雲市規則第22号)
改正
平成22年3月24日規則第12号
平成23年10月1日規則第92号
令和元年7月3日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市における男女共同参画に係る市民の活動拠点としての出雲市男女共同参画センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)は、出雲市大津町2096番地3(くすのき広場管理棟)に置く。
(業務)
第3条 男女共同参画センターにおいては、次の業務を行う。
(1) 男女共同参画に係る市民団体の活動を支援するための情報提供に関すること。
(2) 男女共同参画のまちづくりに係る講座等の開設に関すること。
(3) 男女共同参画センターの施設又は備品の貸出しに関すること
(4) その他市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 男女共同参画センターに次の職員を置き、市長が任命する。
(1) 所長
(2) 男女共同参画マネジャー
2 前項のほか、市長が必要と認めたときは、その他の職員を置くことができる。
3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 職員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で市長が定める。
(開館時間)
第5条 男女共同参画センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第6条 男女共同参画センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(3) 日曜日
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、男女共同参画センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、出雲市女性センターの設置及び運営に関する規則(平成17年出雲市規則第61号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月24日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。