○出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
(平成19年出雲市告示第131号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、自らの職業能力を開発し、資格を取得しようとする母子家庭の母又は父子家庭の父に自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を予算の範囲内において支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「母子家庭の母又は父子家庭の父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。
2 この要綱において「児童」とは、20歳未満の者をいう。
(支給対象者)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる者は、出雲市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(対象講座)
第4条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(支給額等)
第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1号又は第2号に規定する講座を受講する支給対象者であって、受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない者
当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60パーセントに相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が20万円を超える場合はその支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(2) 指定教育訓練を受講する支給対象者であって、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者(次号に掲げる者を除く。)
当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60パーセントに相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(3) 指定教育訓練を受講する支給対象者であって、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した者又は当該教育訓練修了時点で就職等している者に限る。)
当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の85パーセントに相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(4) 受講開始日現在において前3号に該当しない支給対象者
前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 訓練給付金の給付は、原則として同一の者に対し1回のみとする。
(事前相談)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市に事前相談を行うものとする。
2 市長は、前項の事前相談において、対象講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父の就業希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格等について聴取し、対象講座の受講により母子家庭又は父子家庭の自立の促進が図られるかどうかの観点から、受講の必要性について十分把握するものとする。
(対象講座の指定の申請)
第7条 申請者は、自らが受講しようとする講座について、出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて受講開始前までに市長に提出し、受講を開始する前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(対象講座の指定)
第8条 市長は、前条に規定する対象講座の指定の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(様式第2号。以下「講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(支給の申請)
第9条 申請者は、前条の規定により指定を受けた対象講座を修了したときは、出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに対象講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が発行する、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第3項の規定によって支給する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った受講経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金の支給を受けているときは、その額を証明する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 支給申請は、受講修了日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
3 市長は、第5条第2号に該当する申請者へ支給する訓練給付金に限り、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合において、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設など関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。
[第5条第2号]
(訓練給付金の追加支給申請)
第10条 第5条第3号又は第4号に定める訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等したときは、出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号。以下「支給申請書(追加支給用)という。)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに対象講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 教育訓練施設の長が発行する、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った受講経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金の支給を受けているときは、その額を証明する書類
(6) 申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 支給申請(追加支給用)は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
(支給の決定)
第11条 市長は、第9条第1項及び前条第1項の規定による支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により当該申請者に対し通知するものとする。
[第9条第1項]
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年2月1日告示第32号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第402号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第163号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の出雲市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第8条の規定による対象講座の指定を受けた者に対する訓練給付金の支給額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月24日告示第295号)
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この要綱は、平成25年7月1日から施行し、改正後の出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月30日告示第377号)
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この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第529号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号の改正については、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第175号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日告示第324号)
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(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日告示第66号)
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この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和元年5月20日告示第65号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月20日から施行し、改正後の出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の出雲市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第8条の規定による対象講座の指定を受けた者に対する訓練給付金の支給額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月16日告示第130号)
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この要綱は、令和元年8月16日から施行する。
附 則(令和元年12月6日告示第208号)
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この要綱は、令和元年12月6日から施行し、改正後の出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第250号)
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(施行期日等)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第3条第1号ただし書の規定は、令和3年3月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日告示第223号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日告示第158号)
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この要綱は、令和7年1月1日から施行し、改正後の出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。
様式第2号
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