○出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
(平成19年出雲市告示第132号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格を取得するため養成機関での受講を行うに際し、その修業期間について母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)をそれぞれ予算の範囲内において支給することにより、その期間における生活の不安等の解消を図り、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「母子家庭の母又は父子家庭の父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。
2 この要綱において「児童」とは、20歳未満の者をいう。
(訓練促進給付金の支給対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給対象者は、過去に訓練促進給付金を受給していない者(第4条第1号に規定する看護師資格において、准看護師養成機関で訓練促進給付金の支給を受けていた者が、引き続き看護師養成機関に入学する場合を除く。)のうち、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号(母子家庭の母にあっては第4号を除く。)のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 第4条各号に掲げる資格を取得するための養成機関に在籍する者で、6月以上の教育課程を修業し、同条各号に掲げる資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格)の取得が見込まれる者であること。
[第4条各号]
(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。
(4) 平成25年4月1日以降に修業を開始した者であること。
(修了支援給付金の支給対象者)
第3条の2 修了支援給付金の支給対象者は、過去に修了支援給付金を受給していない者であって、養成機関における修業開始日(以下「修業開始日」という。)において前条各号のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父であるものとし、当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において母子家庭の母又は父子家庭の父であるものとする。
(対象資格)
第4条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 保育士
(3) 介護福祉士
(4) 作業療法士
(5) 理学療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) Webクリエイター
(12) CAD利用技術者
(13) その他、上記に準じて市長が必要と認める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給対象となる期間は、修業する期間の全期間とする。ただし、上限は4年とする。
2 前項の規定にかかわらず、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、双方の修業期間を訓練促進給付金の支給対象となる期間とする。ただし、双方の修業期間を通算して4年を上限とする。
3 訓練促進給付金は月を単位として支給するものとし、原則として申請があった日の属する月以降の各月に支給するものとする。
4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以降に支給する。
5 前項の規定にかかわらず、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(支給額等)
第5条の2 訓練促進給付金等の支給額は、高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成26年9月30日雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)別添2第7項第1号ア及び第2号アに定める額とする。
(事前相談の実施)
第6条 市長は、訓練促進給付金等の支給対象者の事前把握に努め、当該支給対象者が訓練促進給付金等の支給を受けようとするときは事前相談を行うものとする。
2 市長は、前項の事前相談においては、当該支給対象者の養成機関における単位の取得状況等を的確に把握し当該資格の取得見込みを審査するとともに、生活状況について聴取する等支給の必要性についても十分に把握するものとする。
(支給の申請)
第7条 支給対象者で訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の受給者である場合のみ。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 実施要綱別添2第7項第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に係る納税証明書その他実施要綱別添2第7項第1号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類
オ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
(2) 修了支援給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の受給者である場合のみ。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 実施要綱別添2第7項第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他実施要綱別添2第7項第2号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
オ 修業していた養成機関の長が証明する当該カリキュラムの修了を証明する書類
2 前項による訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(支給の決定)
第8条 市長は、前条の支給の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3号以下「決定通知書」という。)により当該申請者に対し通知するものとする。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第9条 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、定期的に養成機関への在籍及び出席状況を報告するほか、修得単位証明書を市長に提出しなければならない。
(受給資格の喪失の届出)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第4号以下「資格喪失届」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父に該当しなくなったとき。
(2) 養成機関での修業をとりやめたとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) その他受給要件に該当しなくなったとき。
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、前条に規定する資格喪失届の提出があったときは、その支給の決定を取り消すものとし、その旨を出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金資格取消通知書(様式第5号)により受給者に対し通知するものとする。
(修業期間中の届出)
第12条 受給者は、次に掲げる事情があったときは、出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給内容変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市内で転居したとき。
(2) 届出金融機関の変更をしたとき。
(3) 受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変更になったとき。
(4) 世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき。
(5) その他、受給に関して届出内容に変更があったとき。
2 市長は、前項に掲げる事項について届出があった場合には、当該対象者の支給要件該当の有無を審査し、決定通知書により通知をするものとする。
(訓練促進給付金等の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する額をその者から返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町母子家庭高等技能訓練促進給付金等事業実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年10月9日告示第386号)
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この要綱は、平成21年10月9日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成23年10月1日告示第403号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月12日告示第301号)
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(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の出雲市母子家庭高等技能訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日までに修業を開始した者に係る訓練促進給付金の支給対象となる期間については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月24日告示第296号)
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(施行期日等)
1 この要綱は、平成25年7月1から施行し、改正後の出雲市母子家庭等高等技能訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成25年3月31日までに修業を開始した者に係る訓練促進給付金の支給対象となる期間については、なお従前の例による。
3 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進給付金は、改正後の要綱第5条第2項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までに申請があった場合は、改正後の要綱第3条に規定する支給対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。
附 則(平成26年7月30日告示第364号)
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この要綱は、平成26年8月1日から施行し、改正後の出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項、第10条第1号及び様式第3号(「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める部分に限る。)の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月1日告示第71号)
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この要綱は、平成27年3月1日から施行し、改正後の出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日告示第528号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正については、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第176号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第5条第1項ただし書の規定は、平成27年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成28年4月1日時点で修業中の者についても適用する。
附 則(平成30年3月30日告示第192号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第2項の規定は、平成30年3月31日以前に看護師養成機関に入学した者で、その者が准看護師養成機関から引き続き修業している場合にも適用し、平成30年4月1日以降の看護師養成機関の修業期間を支給対象期間とする。また、その者が准看護師養成機関を修了した際に既に修了支援給付金を受給していた場合には、改正後の第5条第4項及び第5項の規定にかかわらず、修了支援給付金は支給しない。
附 則(平成31年1月31日告示第67号)
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この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和元年5月20日告示第66号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月20日から施行し、改正後の出雲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱 の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第1項ただし書の規定は、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても適用する。但し、平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間を支給期間とする。
附 則(令和元年12月6日告示第209号)
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この要綱は、令和元年12月6日から施行し、改正後の出雲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第251号)
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(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第3条第1号ただし書の規定は、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条の規定は、令和3年8月分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給から適用し、令和3年7月分までの訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月26日告示第393号)
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この要綱は、令和3年6月29日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第224号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第275号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日告示第342号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。