○出雲市生涯学習指導員規則
(平成19年出雲市教育委員会規則第17号)
改正
令和元年7月3日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、生涯学習の指導者の充実を図るため、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に生涯学習指導員(以下「指導員」という。)を置き、その職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、次の職務を行う。
(1) 生涯学習に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 生涯学習関係団体の育成等を行うこと。
(定数等)
第3条 指導員の定数は、6人以内とし、生涯学習一般に関して豊かな識見を有し、かつ、生涯学習に関する指導技術をもつ者の中から教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で教育委員会が定める。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。ただし、原則として3年を超えることができない。
3 教育委員会は、指導員の任期中であっても特別の理由があるときは、これを免ずることができる。
(服務)
第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令等を順守し教育委員会の指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、出雲市社会教育指導員規則(平成17年教育委員会規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(出雲市社会教育指導員規則の廃止)
3 出雲市社会教育指導員規則(平成17年教育委員会規則第32号)は、廃止する。
附 則(令和元年7月3日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。