○出雲市消防団協力事業所表示制度実施要綱
(平成19年出雲市告示第140号)
改正
平成23年10月1日告示第407号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 第2条第2号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自主防災組織代表者等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、出雲市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により、市長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、出雲市消防団協力事業所表示申請書[推薦用](様式第2号)より、市長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 市長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 従業員が、消防団員として相当数入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
(審査)
第5条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第3号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市(町村)長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を交付した市町村等名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
4 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる様式第3号のほか、様式第3号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 表示証の交付に際して、市長は、出雲市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消の日までとする。ただし、協力事業所が出雲市消防団協力事業所表示証(以下「出雲市表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、出雲市消防団協力事業所の出雲市表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、認定の日から3年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定の取消の理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、出雲市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 市長は、協力内容等が著しいと認められる協力事業所については、出雲市消防本部表彰規程(平成17年出雲市消防本部訓令第8号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この要綱に関する事務は、出雲市消防本部警防課において所掌する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町の区域において、斐川町消防団協力事業所表示証を交付された事業所等については、その表示証の有効期限内は引き続き出雲市表示証とみなし、効力を有するものとする。
附 則(平成23年10月1日告示第407号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条第1項関係)

様式第2号(第3条第2項関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第8条関係)