○出雲市景観条例
(平成20年出雲市条例第27号)
改正
平成26年3月21日条例第14号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 良好な景観創造の施策
第1節 景観形成地域(第3条)
第2節 景観計画区域内における行為の届出等(第4条-第9条)
第3節 公共事業等の実施に関する景観形成(第10条)
第4節 景観重要建造物の指定等(第11条-第15条)
第5節 景観重要樹木の指定等(第16条-第20条)
第3章 雑則(第21条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び出雲市景観まちづくり基本条例(平成18年出雲市条例第78号。以下「基本条例」という。)第5条に規定する景観計画の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 建築物 法第7条第2項に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。
(3) 建築等 法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。
(4) 建設等 法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。
第2章 良好な景観創造の施策
第1節 景観形成地域
(景観形成地域)
第3条 市長は、景観計画の区域内に、出雲らしい景観が特徴的に現れている地域や開発整備が予定される地域で、今後良好な景観の創造を推進する必要のある地域などを景観形成地域として定め、当該地域における重点的で良好な景観の創造に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の景観形成地域の拡充、充実に努めなければならない。
第2節 景観計画区域内における行為の届出等
(届出を要する行為)
第4条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為(以下「届出対象行為」という。)は、次のとおりとする。
(1) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件(以下「土石等」という。)の堆積で、堆積期間が90日を超える行為
(2) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更(以下「土地の開墾等」という。)
(3) 水面の埋立て又は干拓(以下「水面の埋立て等」という。)
2 景観形成地域内においては、前項に規定するもののほか、木竹の伐採を届出対象行為とする。
3 前2項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(届出を要しない行為)
第5条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為(以下「届出対象除外行為」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、景観形成地域内においてはこの限りでない。
(1) 建築物の建築で、専ら自己の居住の用に供する一戸建の住宅であるもの
(2) 前号を除く建築物の建築等で、当該建築物の高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の高さ)が13メートル(都市計画区域内にあっては、10メートル)以下で、かつ、延床面積が500平方メートル(都市計画区域内にあっては200平方メートル)以下のもの
(3) 景観上支障がない工作物の建設等で規則で定めるもの
(4) 法第16条第1項第3号に掲げる行為、土地の開墾等又は水面の埋立て等で、当該行為に係る部分の面積が10,000平方メートル(都市計画区域内にあっては、3,000平方メートル)以下のもの(当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが4メートルを超え、かつ、長さが8メートルを超えるものを除く。)
(5) 土石等の堆積で、その高さが4メートル以下で、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル以下のもの
(6) 水面下における行為
(7) 法令に基づく許可、認可、届出等を要する行為で規則で定めるもの
2 景観形成地域内においては、次に掲げる行為を届出対象除外行為とする。
(1) 建築物の建築等で、当該行為(屋外階段、高架水槽及び冷却塔を除く。)に係る部分の延床面積の合計が10平方メートル以下のもの(新築後、増築後又は改築後において、その建築物の高さが5メートルを超えるものを除く。)
(2) 景観上支障がない工作物の建設等で規則で定めるもの
(3) 法第16条第1項第3号に掲げる行為、土地の開墾等又は水面の埋立て等で、当該行為に係る部分の面積が300平方メートル以下で、かつ、当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが1.5メートル以下のもの
(4) 土石等の堆積で、その高さが1.5メートル以下で、かつ、その用に供される土地の面積が100平方メートル以下のもの
(5) 木竹の伐採で、その高さが10メートル以下のもの
(6) 前項第6号及び第7号に掲げる行為
3 前2項に掲げるもののほか、規則で定める行為
(助言及び指導)
第6条 市長は、法第16条第1項に規定する届出において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、景観形成を図るために必要な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。
(専門的知識を有する者の助言)
第7条 市長は、法第16条第1項の規定による届出があった場合、その内容が景観計画に適合しているかについて判断する際に必要があると認めるときは、専門的知識を有する者に助言を求めることができる。
(勧告に係る手続き)
第8条 市長は、法第16条第1項に規定する届出をしなかった者又は第6条に規定する助言若しくは指導に従わない者に対し、届出をし、又は助言若しくは指導に従うよう勧告することができる。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、基本条例第10条に規定する出雲市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第9条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えるため意見聴取会を開催した上で、審議会の意見を聴くものとする。
第3節 公共事業等の実施に関する景観形成
(公共事業等景観形成指針)
第10条 市長は、公共事業等の実施に関する景観形成のための指針を定めなければならない。
2 市長は、公共事業等景観形成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、公共事業等の実施に当たっては、公共事業等景観形成指針を遵守するものとする。
4 市長は、国、他の地方公共団体その他規則で定める公共的団体が公共事業等を行う場合において必要があると認めるときは、公共事業等景観形成指針に配慮するよう要請するものとする。
第4節 景観重要建造物の指定等
(景観重要建造物の指定)
第11条 市長は、法第19条第1項により景観重要建造物として指定しようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(原状回復命令等の手続き)
第12条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第13条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 当該景観重要建造物に消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。
(2) 当該景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(管理に関する命令又は勧告の手続き)
第14条 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(指定の解除)
第15条 市長は、法第27条の規定により景観重要建造物の指定の解除をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
第5節 景観重要樹木の指定等
(景観重要樹木の指定)
第16条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木として指定しようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(原状回復命令等の手続き)
第17条 市長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第18条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 当該景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他管理を行うこと。
(2) 当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(管理に関する命令又は勧告の手続き)
第19条 市長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(指定の解除)
第20条 市長は、法第35条の規定により景観重要樹木の指定の解除をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
第3章 雑則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2章第2節、第4節及び第5節の規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書の規定による施行の日の前日までに、合併後暫定施行している出雲市まちづくり景観条例(出雲市条例第1502号)及びふるさと島根の景観づくり条例(平成3年島根県条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成26年6月30日までに、斐川地域内における法第16条第1項に規定する行為のうち当該行為が完了していないものについて、ふるさと島根の景観づくり条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月21日条例第14号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。