○出雲市建設工事簡易型一般競争入札実施要領
(平成19年出雲市告示第124号)
改正
平成20年4月1日告示第121号
平成21年4月1日告示第127号
平成22年3月31日告示第148号
平成23年3月22日告示第94号
平成24年3月29日告示第86号
平成29年3月17日告示第99号
平成29年6月9日告示第316号
平成31年1月21日告示第41号
(目的)
第1条 この要領は、入札の透明性及び競争性を高めるため、出雲市が行う簡易型一般競争入札の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 簡易型一般競争入札の対象工事は、請負対象額が次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。なお、土木一式工事又は建築一式工事として発注する解体工事については、第1号又は第2号に含まれるものとする。
(1) 土木一式工事  1,500万円以上3億円未満
(2) 建築一式工事  1,000万円以上5億円未満
(3) 電気工事及び管工事  1,000万円以上2億円未満
(4) 造園工事  1,000万円以上3億円未満
(5) とび・土工・コンクリート工事  1,000万円以上3億円未満
(6) 解体工事  1,000万円以上3億円未満 
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず簡易型一般競争入札以外の契約方式によることができる。
(1) 災害復旧工事等緊急を要する工事
(2) 特殊な技術を要する工事
(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が特別の理由があると認める工事
(入札の公告)
第3条 市長は、簡易型一般競争入札を実施しようとするときは、出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号。以下「契約規則」という。)第4条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 出雲市電子入札執行規程(平成21年出雲市訓令第6号。以下「電子入札規程」という。)に規定する電子入札方式である旨
(2) 入札書等の提出期限
(3) 入札回数
(4) 開札の日時及び場所
(5) 設計図書の入手及び閲覧方法
(6) 設計図書に対する質問の提出期限及び受付場所並びに回答の期限及び回答方法
(7) 電子入札規程による入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(8) 落札者の決定方法
(9) 落札者及び競争参加資格がないと認められた者に対する通知方法
(10) 競争参加資格がないと認められたことに関する質問及び回答に関すること
(11) その他必要と認める事項
(競争参加資格)
第4条 契約規則第4条第2項第4号の「入札に参加する者に必要な資格に関する事項」として次の条件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 当該工事について、出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第153号。以下「審査要綱」という。)第4条の入札参加資格を有する者であること。
(3) 原則として、主たる営業所(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の営業所のうち主たるものをいう。)を市内に有する者又は工種により本社から契約権限の委任を受けた技術者要件を満たす営業所を市内に有する者の参加を認めている場合はその要件を満たす者であること。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(4) 当該工事に配置を予定する監理技術者(法第26条第2項の監理技術者をいう。)又は主任技術者(法第26条第1項の主任技術者をいう。)が適正であること。
(5) 工事の施工実績その他工事ごとに定める施工能力を確保するために必要な条件を満たす者であること。
(6) 公告の日から競争参加資格確認の日までの間に、出雲市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成17年出雲市告示第156号)第2条の規定による指名停止を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に別に定める資本関係又は人的関係がないこと。
(8) その他市長が必要と認める事項
(質問等)
第5条 設計図書に対する質問は、原則として公告で示す質問の提出期限の日までに電子調達システムにより行うものとする。
2 前項の質問に対する回答は、原則として質問書の提出期限の翌日から起算して2日(休日を含まない。)後までに、入札情報サービスへの掲載及び管財契約課での閲覧の方法により公開するものとする。
(競争参加資格確認書類の提出)
第6条 入札参加者は、別に定める競争参加資格確認書類及びその他公告において示す書類を、入札公告に示す期限までに提出しなければならない。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札があったときは、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 参加する資格のない者がした入札
(2) 虚偽の申請を行った者がした入札
(3) 第6条の書類が提出されていない入札
(4) 明らかに不正によると認められる入札
(5) 系列関係にある2社以上の者が同一の入札に参加した場合、その当該2社以上の者がした入札
(6) その他入札に関する条件に違反してなされた入札
(入札の失格)
第8条 次の入札は失格とする。
(1) 最低制限価格を下回る金額で応札をした者がした入札
(2) 出雲市建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成19年出雲市告示第234号。以下「低入札要領」という。)に基づく数値的判定基準に適合しない者がした入札
(3) 低入札要領に基づく低入札価格調査(以下「低入札価格調査」という。)において、事後の事情聴取及び資料提出等に協力しない者がした入札
(4) 低入札価格調査において、契約の内容に適合した履行がなされないと判断された者がした入札
(入札の執行)
第9条 入札は、電子入札規程に定めるところにより執行する。
2 前項の規定にかかわらず、電子調達システムの不具合等緊急やむを得ない場合にあっては、書面による入札とすることができる。
3 前2項の旨は、公告において明示するものとする。
(競争参加資格の審査及び落札者の決定)
第10条 入札執行者は、第12条に規定する簡易型競争参加資格審査会による競争参加資格の審査を経て、落札者の決定を行うものとする。
2 競争参加資格の審査は、予定価格以下の金額で応札した者を対象として、落札予定者から入札価格の低い順に実施し、競争参加資格を満たしている者1名が確認できるまで行うものとする。
3 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に行うものとする。
4 落札者を決定したときは、直ちに島根県電子調達共同利用システムにより通知し、第2項の審査において競争参加資格がないと認められた者に対しては、競争参加資格審査結果通知書により通知するものとする。
(競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第11条 競争参加資格がないと認められた者は、原則として、前条第4項の通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により、競争参加資格がないと認められた理由について説明を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の説明を求められたときは、原則として前項の書面を受け取った日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、第12条に規定する簡易型競争参加資格審査会の議を経て書面により回答するものとする。
(簡易型競争参加資格審査会)
第12条 競争参加資格の決定、審査等を行うため、簡易型競争参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、審査要綱第11条に規定する入札参加資格審査会の委員及び主管課長をもって構成する。
3 審査会の委員長は副市長とし、副委員長は当該工事の設計を担当する課(以下「設計担当課」という。)を所管する部長級の職に有る者とする。
4 請負対象額が1億5千万円未満の工事については、副委員長が委員長の職務を代行する。ただし、請負対象額が1億5千万円以上の工事であっても、委員長が出張その他の理由により不在のときは、副委員長が委員長の職務を代行する。
5 審査会の運営は、次によるものとする。
(1) 審査会の会議は、委員長、副委員長、設計担当課を所管する次長級の職にある者及び設計担当課の課長級の職にある者で行う。ただし、持ち回り審議で審査会の会議に代えることができる。
(2) 審査会の会議は、公開しない。
(3) 審査会の庶務は、財政部管財契約課において行う。
(4) 審査会の委員及び審査会の庶務に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第121号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第127号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日告示第94号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日告示第99号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月9日告示第316号)
この要領は、平成29年6月9日から施行する。
附 則(平成31年1月21日告示第41号)
この要領は、平成31年2月1日から施行する。