○稗原ダムの設置及び管理に関する条例
(平成20年出雲市条例第24号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稗原ダムの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 かんがい用水の安定的な確保のため、稗原ダム(以下「ダム」という。)を出雲市野尻町1312番地6に設置する。
(管理)
第3条 ダムの管理は、次に掲げる事項について市長が行う。
(1) 貯水、放流及び取水に関する事項
(2) ダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
(3) 干ばつ、洪水その他緊急事態における措置に関する事項
(4) ダムを操作するため必要な気象等の観測に関する事項
(5) その他ダムの管理に関し必要な事項
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。