○稗原ダムの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成20年出雲市規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、稗原ダムの設置及び管理に関する条例(平成20年出雲市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(満水位)
第2条 稗原ダム(以下「ダム」という。)の満水位は、標高164.50メートルとする。
(低水位)
第3条 ダムの低水位は、標高143.00メートルとする。
2 ダムの水位は、検査、補修その他特に必要とする場合を除き、前項に規定する標高より低下させてはならない。
(貯水の利用)
第4条 ダムにおける貯水の利用は、低水位から満水位までの範囲内の容量(最大109万立方メートル)で行うものとする。
(流水の貯留の条件)
第5条 貯水池における流水の貯留は、別表第1に掲げる各基準点における河川流量のすべてが、それぞれ同表の基準河川流量を越える場合に限り、その越える部分の最も小さいものの範囲内において行うことができる。
[別表第1]
(放流及び取水)
第6条 ダムからの放流及び取水は、河川流量の状況等を考慮して行うものとする。
2 取水は、別表第2に定める量を上限として行うものとする。
[別表第2]
(ダムから放流することができる場合)
第7条 ダムからの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りすることができるものとする。
(1) 洪水吐から洪水及び洪水に達しない流水を自然越流により放流するとき。
(2) 第5条の規定を守るため必要があるとき。
[第5条]
(3) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備を行うため必要があるとき。
(4) その他やむを得ない必要があるとき。
(放流の原則)
第8条 河川放流ゲートから放流を行う場合は、放流により下流水位の急激な変動を生じないよう行うものとする。
(放流の通知)
第9条 市長は、貯水池からの放流により下流に急激な水位の上昇が生ずると予想されるときは、別表第3に掲げる関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講ずるものとする。
[別表第3]
(点検及び整備)
第10条 市長は、ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期及び時宜にその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。
(洪水警戒体制)
第11条 市長は、ダムに係る直接集水地域を含む予報区(島根県出雲市及び雲南市)を対象として降雨に関する注意報又は警報が発令され、その他洪水の発生する恐れが大きいと認められるに至った時から、この注意報又は警報が解除され、かつ洪水の発生する恐れが少ないと認められるまでの間、洪水警戒体制をとらなければならない。
(洪水警戒体制時における措置)
第12条 市長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。
(2) 気象官署が行う気象の観測の成果を収集すること。
(3) ダム操作状況を別表第3に定める関係機関に通報すること。
[別表第3]
(4) ダム及び貯水池周辺の点検・見回りを必要に応じて行うこと。
(5) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。
(6) その他ダム及び貯水池の管理に必要な措置
(干ばつ時における措置)
第13条 市長は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等により、干ばつのおそれがあると認めたときは、取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行い、著しいかんがい用水不足を生じないよう努めなければならない。
(観測)
第14条 市長は、ダムを管理するため必要な気象等の観測を行わなければならない。
(記録)
第15条 市長は、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 第9条による放流の通知に関すること。
[第9条]
(2) 第10条による点検及び整備に関すること。
[第10条]
(3) 第12条による観測及び測定等に関すること。
[第12条]
(4) その他ダムの管理に必要な事項
(管理主任技術者の選任)
第16条 市長は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条の規定に基づき、管理主任技術者を選任するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月6日規則第69号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月9日規則第41号)
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この規則は、令和3年4月9日から施行する。
別表第1(第5条関係)
河川名 | 基準地点 | 基準河川流量 |
稗原川 | ダム地点 | 毎秒0.0455立方メートル |
稗原川 | 寺田橋地点 | 毎秒0.2850立方メートル |
別表第2(第6条関係)
期 間 | 取水量 | |
かんがい期 | 4月11日~9月20日 | 毎秒0.409立方メートル |
その他期 | 9月21日~4月10日 | 毎秒0.101立方メートル |
別表第3(第9条関係)
通知の相手方(関係機関の名称) |
島根県出雲県土整備事務所 |
島根県雲南県土整備事務所 |
島根県土木部 |
雲南市 |
出雲警察署 |
雲南警察署 |
出雲市消防本部 |
雲南消防組合雲南消防本部 |