○出雲市定住促進住宅駐車場条例
(平成20年出雲市条例第26号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく住宅(以下「定住促進住宅」という。)の駐車場の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 定住促進住宅の駐車場を別表のとおり設置する。
[別表]
(使用許可)
第3条 定住促進住宅の駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をした場合には、その旨を駐車場の使用を許可した者に通知するものとする。
(使用者の資格)
第4条 駐車場を使用することができる者は、当該住宅の入居者又は同居者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料の変更をする必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用料の納付)
第7条 駐車場の使用料は、駐車場の使用を許可した日から駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が駐車場を明け渡した日まで徴収する。
2 使用者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の使用料を納付しなければならない。
3 使用者が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。
(使用料の督促)
第8条 使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
(目的外使用の禁止等)
第9条 使用者は、駐車場を駐車場以外の用途に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(駐車場の検査)
第10条 使用者は、駐車場を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長が指定する職員の検査を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
2 前項の規定により許可を取り消された者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の規定により、その使用許可の取消しをした場合において、使用者にいかなる損害が生じても、その責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失によって駐車場又はその附属施設をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長は、駐車場内における盗難、損傷の事故により使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、駐車場の使用料の徴収に関する規定は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第91号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町定住促進賃貸住宅駐車場の設置及び管理に関する条例(平成22年斐川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市定住促進住宅駐車場条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和5年7月5日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第30条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第31条及び第32条の規定の例により行うことができる。
(出雲市定住促進住宅駐車場条例の一部改正)
3 出雲市定住促進住宅駐車場条例(平成20年出雲市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第2条、第5条関係) |
名称 | 位置 | 整備区分 | 金額(1区画当たり/月) |
おおくら住宅駐車場 | 出雲市平田町2784番地1 | 舗装 | 1,540円 |
出雲市平田町2791番地22 | |||
ふるかわ住宅駐車場 | 出雲市平田町2356番地1 | 舗装 | 1,650円 |
まきど住宅駐車場 | 出雲市東福町118番地29 | 舗装 | 1,320円 |
きたはま住宅駐車場 | 出雲市十六島町146番地4 | 舗装 | 1,210円 |
出雲市十六島町146番地3 | 未舗装 | 220円 | |
メゾン神立駐車場 | 出雲市斐川町併川1658番地1 | 舗装 | 1,540円 |
アクティーコーポラスひかわ駐車場 | 出雲市斐川町上直江2464番地6 | 舗装 | 1,430円 |
附 則(令和6年7月3日条例第49号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年5月1日から施行する。
(出雲市定住促進住宅駐車場条例の一部改正)
2 出雲市定住促進住宅駐車場条例(平成20年出雲市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条、第5条関係)
名称 | 位置 | 整備区分 | 金額(1区画当たり/月) |
ふるかわ住宅駐車場 | 出雲市平田町2356番地1 | 舗装 | 1,650円 |
まきど住宅駐車場 | 出雲市東福町118番地29 | 舗装 | 1,320円 |
きたはま住宅駐車場 | 出雲市十六島町146番地4 | 舗装 | 1,210円 |
出雲市十六島町146番地3 | 未舗装 | 220円 | |
メゾン神立駐車場 | 出雲市斐川町併川1658番地1 | 舗装 | 1,540円 |
アクティーコーポラスひかわ駐車場 | 出雲市斐川町上直江2464番地6 | 舗装 | 1,430円 |