○出雲市鷺浦墓地整備事業分担金徴収条例
(平成20年出雲市条例第23号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、鷺浦墓地整備事業(以下「事業」という。)に関する分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、鷺浦墓地使用者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、法面の崩壊対策工事費に対して市が負担する額の6分の1とする。
(分担金の賦課基準)
第4条 分担金の賦課基準は、事業の施行によって受ける利益を勘案して、市長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収については、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の例による。
(徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、鷺浦墓地使用者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を一時猶予し、又はその額を減免し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。