○出雲市一般職の職員の勤務時間の特例に関する規程
(平成18年出雲市訓令第10号)
改正
平成19年4月1日訓令第8号
平成23年10月1日訓令第25号
令和3年7月12日訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市一般職の職員の勤務時間に関する規程(平成17年出雲市訓令第15号)第3条の規定に基づき、職員の勤務時間の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(申告)
第2条 この規程による勤務時間の特例を受けようとする職員は、勤務時間の申告・割振り簿(別記様式)により所属長へ申告するものとする。
(勤務時間の特例)
第3条 前条の申告を受けた所属長は、職員の勤務能率の向上並びに健康管理に資すると認めたときは、職員の勤務時間を変更することができる。
(勤務時間の割振り)
第4条 所属長は、午前5時から午後10時までの間において、職員の勤務時間を割振るものとする。
(休憩時間)
第5条 前条に規定する場合における職員の休憩時間は、その都度所属長が指定するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日訓令第25号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月12日訓令第6号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。