○「日本の心のふるさと出雲」応援寄附条例
(平成20年出雲市条例第28号)
改正
平成21年6月24日条例第37号
平成26年3月21日条例第1号
平成29年3月16日条例第6号
前文
 我が国の高度経済成長期以降、経済の成熟とともに、国民の価値観の多様化・混乱、心の貧困が問題視されるに従い、全国民的な世論として、心の豊かさを求める動きが急速に高まり、心のなごみと潤い豊かな地域社会の発展が望まれ、日本の心のふるさととも称される「出雲の國」への関心が深まりつつある。
 このようななか、その中心都市たる出雲市の発展を願う郷土出身の方々をはじめ、全国の皆様から支援を募り、二千年にわたる「神話の夢舞台」の都として、燦然(さんぜん)と輝く出雲の春を今ひとたび花咲かせんと、ここに「日本の心のふるさと出雲」応援寄附条例を制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、「日本の心のふるさと」として、自然、歴史、文化や伝統に恵まれた出雲市に心を寄せる方々から広く寄附を募り、その意思に即した事業に活用し、本市の末永い充実・発展に資することを目的とする。
(事業)
第2条 前条の寄附を活用して行う事業は、次のとおりとする。
(1) 縁結びのまち出雲のシティセールス・ブランド化に資する事業
(2) ふるさと出雲の産業・観光の振興に資する事業
(3) ふるさと出雲の環境先進都市の構築に資する事業
(4) ふるさと出雲の芸術文化の振興、歴史文化資源の保存・活用に資する事業
(5) ふるさと出雲のスポーツ振興に資する事業
(6) ふるさと出雲のぬくもりのある福祉サービスの充実と高齢者福祉に資する事業
(7) ふるさと出雲の生きる力と夢を育む教育の充実と子育て支援に資する事業
(8) ふるさと出雲の参画と協働によるまちづくりに資する事業
(9) その他目的達成のために市長が必要と認める事業
(寄附の指定)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、寄附の使途として、あらかじめ事業を指定することができる。
2 前項に規定する使途の指定がない寄附については、市長がその使途を指定するものとする。
(事業への充当等)
第4条 この条例に基づく寄附金は、毎年度、出雲市一般会計の歳入として受け入れ、第2条各号に規定する事業に要する経費に充て、有効かつ適切に活用するものとする。
2 市長は、前項の規定により活用する寄附金に残額が生じた場合などにおいては、「日本の心のふるさと出雲」応援基金に積み立て、翌年度以降に有効かつ適切に活用するものとする。
(顕彰)
第5条 市長は、この条例に基づく寄附者に対して、適宜、然るべき顕彰を行い、謝意を表するものとする。
(運用状況の公表)
第6条 市長は、この条例による寄附の運用状況について、毎年度議会に報告し、公表するものとする。
(寄附の処理)
第7条 この条例に基づく寄附の受入れは、総合政策部縁結び定住課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第37号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月21日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。