○出雲市被災者緊急支援規則
(平成18年出雲市規則第34号)
(目的)
第1条 この規則は、自然災害により被害を受けた者を対象に必要な資金の融資を実施する金融機関に対し、市が利子補給を行うことにより、被災者の金利負担を軽減し、もって被災者の生活の安定を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるものとする。
(1) 被災者 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象で市長が認めたものにより被害を受けた市民(市内に事業所を有する者を含む。)をいう。
(2) 貸付金融機関 被災者への融資を実施する金融機関で市と利子補給契約を締結したものをいう。
(利子補給)
第3条 貸付金融機関が被災者に融資する資金の種類、借入限度額及び利子補給期間は、別表のとおりとする。
2 利子補給率は、1パーセントとし、利子補給の額は、次の算式により月ごとに計算して得た額とする。
毎月末の融資残高×100分の1×12分の1
(利子補給の申請)
第4条 利子補給を受けようとする貸付金融機関は、利子補給申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、利子補給承認書(様式第2号)を貸付金融機関に交付するものとする。
(利子補給の請求及び支払)
第5条 貸付金融機関が利子補給を請求しようとするときは、直近の償還日が、4月1日から9月30日までの期間に係るものについては10月31日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間に係るものについては3月31日までに、市長に利子補給請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、貸付金融機関から利子補給の請求があったときは、内容を審査のうえ、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(報告の義務等)
第6条 貸付金融機関は、融資を実施したときは、その実績について毎月ごとに貸付実施報告書(様式第4号)を作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
2 貸付金融機関は、市長が融資に関し報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(利子補給の打切り等)
第7条 市長は、資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したとき又は貸付金融機関がその責めに帰すべき事由によりこの規則若しくは第2条の規定により締結した利子補給契約の条項に違反したときは、当該貸付金融機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月16日以降発生した災害にかかるものについて適用する。
別表(第3条関係)
資金の種類借入限度額利子補給期間
緊急生活資金300万円5年以内
事業運転資金300万円5年以内
住宅復旧資金1,000万円10年以内
業務用施設復旧資金1,000万円10年以内
共同利用施設復旧資金1,000万円10年以内