○出雲市農業用揚水機場電気料補助金交付要綱
(平成20年出雲市告示第58号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産基盤の維持保全を図るため、農業用揚水機場の維持管理を行う団体等に対し予算の範囲内でその電気料の一部を補助することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、土地改良区又は共同で農業用揚水機場の維持管理を行うものとする。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助対象及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、農業用揚水機場電気料補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、農業用揚水機場電気料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助事業の内容の変更)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、当該補助金の交付の対象となった事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ農業用揚水機場電気料補助金変更交付承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更は、補助対象事業の経費の20パーセント以内の減額の変更とする。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに変更の内容を審査し、変更を承認したときは、農業用揚水機場電気料補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(概算払)
第7条 市長は、既に使用した農業用揚水機場の電気料で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
2 前項に定める補助金の概算払を受けようとする補助対象者は、農業用揚水機場電気料補助金概算払請求書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 第5条の規定による補助金の交付決定又は第6条の規定による補助金の変更交付決定通知を受けた補助対象者は、当該補助事業が完了したときは、農業用揚水機場電気料補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者等に通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年3月26日告示第80号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第136号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第114号)
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この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第103号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象 | 地域区分 | 受益面積 | 補助率 |
農業用揚水機場の電気料 | 平坦地 | 1.0ha以上 | 1/2以内 |
中山間地 | 0.5ha以上 |
備考 県単宍道湖西岸地域農業用水対策事業で設置されたバーチカルポンプは、補助の対象から除く。