○出雲市消防協力組織出場報償費支給要綱
(平成20年出雲市告示第66号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、消防協力組織の消防活動応援者の火災現場での消防活動(以下「火災出場」という。)及び訓練等の出場に対し報償費を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
(1) 消防協力組織 出雲市消防協力組織認定要綱(平成20年出雲市告示第65号)第2条で規定する一般消防協力組織及び地区消防協力組織
(2) 消防活動応援者 消防本部及び消防団の消防活動の応援のため、火災現場において消防活動に従事する者
(3) 訓練等、消防協力組織としての訓練、消防団若しくは自治会との合同訓練、火災予防のために行う警戒広報、防火診断等の予防活動又は消防協力組織が行う会議
(出場の報告)
第3条 消防協力組織は、消防活動応援者が火災出場及び訓練等に出場したときは、出雲市消防協力組織出場報告書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(報償費の支給)
第4条 市長は、消防活動応援者の火災出場に対して、1人1回につき2,000円の報償費を支給するものとする。
2 市長は、消防活動応援者の訓練等の出場に対して、一般消防協力組織にあっては1人1回につき1,000円(年度当たり15,000円を上限とする。)、地区消防協力組織にあっては1人1回につき1,000円(年度当たり35,000円を上限とする。)の報償費を支給するものとする。
3 第1項及び前項の報償費は、消防協力組織に一括して支給するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日告示第74号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。