○平成18年改正条例附則第5項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成18年出雲市規則第14号)
 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年出雲市条例第4号。以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額に掲げられている職員旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表の一級である職員 市長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の施行日における職務の級における最高の号給
(4) 旧給料月額が別表第2に掲げられている職員 その者の施行日における職務の級(以下「新級」という。)、級給料月額及び経過期間に応じて別表2に定める号給
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間
旧給料月額
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
4級365,4008585868687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
5級383,000109110111112113
6級418,7008990919293
7級429,2007778798081
432,7008182838485
8級453,2006970717273
456,8007374757677
9級489,4005354555657
493,5005758596061
10級513,0003738394041
517,4004142434445
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間
旧給料月額
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
2級515,8008990919293
519,2009394959697
3級572,0008182838485
576,1008586878889
4級604,9005758596061
609,5006162636465
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間
旧給料月額
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
4級386,900101102103104105
5級424,9008182838485
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間
旧給料月額
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
1級321,000161162163164165
322,800165166167168169
2級369,600149150151152153
3級396,600121122123124125
4級408,600105106107108109
411,000109110111112113
5級428,9008586878889
431,4008990919293
別表第2
旧給料月額経過期間
新級
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
604,9004級5758596061
609,5004級6162636465