○出雲市学校図書館支援センター設置要綱
(平成20年出雲市教育委員会告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市学校図書館支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市教育委員会は、出雲市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における読書活動を推進し、学校図書館の効果的な活用及び運営を図るための拠点として、支援センターを設置する。
2 支援センターは、市民文化部出雲中央図書館(以下「出雲中央図書館」という。)に置く。
(業務)
第3条 支援センターは、学校との連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 学校図書館の活用及び運営の支援に関すること。
(2) 学校図書館の資料の収集、整理、保存、廃棄等の環境整備の支援に関すること。
(3) 学校司書(学びのサポーター)及び学校司書(読書ヘルパー)への指導及び助言に関すること。
(4) ブックトーク及びストーリーテリングの専門ボランティア派遣に関すること。
(5) 学校図書館ボランティアへの支援に関すること。
(6) 公共図書館との連携に関すること。
(7) その他教育委員会が必要と認めること。
(職員)
第4条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。
(会議)
第5条 関係機関等が緊密に連携し、学校図書館支援センターの業務の効果的かつ円滑な実施を図るため、関係機関等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、次の表に掲げる機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の担当者をもって構成する。
関係機関等 |
出雲市教育委員会教育部学校教育課
出雲市教育研究会学校図書館教育部 出雲市市民文化部出雲中央図書館 出雲市学校図書館支援センター |
3 連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 学校図書館の支援に必要な関係機関等の連携に関すること。
(2) 学校図書館への支援状況の進行管理に関すること。
(3) その他第1項の設置目的を達成するために必要なこと。
4 連絡会議は、出雲中央図書館長又は学校教育課長が必要に応じて招集し、それぞれこれを担当する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会告示第4号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会告示第9号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会告示第2号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。