○出雲市障害支援区分認定審査会設置条例施行規則
(平成18年出雲市規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市障害支援区分認定審査会設置条例(平成18年出雲市条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、出雲市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に識見を有するものであって、中立かつ公正な立場で審査が行えるものとし、市長が委嘱する。
(組織)
第3条 会長は、委員の互選により定める。
2 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体)
第4条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務を取り扱う。
2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。
3 合議体は、委員5人以上で組織する。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(判定の参加の制限)
第5条 審査対象者が、委員の所属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている場合には、当該審査対象者の審査判定に限り、当該委員は議決に加わることができない。ただし、当該委員は、当該審査対象者の状況等について意見等を述べることはできるものとする。
2 委員が審査対象者の主治医意見書を提出している場合には、当該審査対象者の審査判定に限り、当該委員は議決に加わることはできない。ただし、当該審査対象者の状況等について意見等を述べることはできるものとする。
(委員の研修)
第6条 委員は、公正、公平及び適切な審査判定を実施するために必要な知識及び技能を修得するため、県が実施する審査会委員等研修を受講しなければならない。
(参考人)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の参考人等の出席を求め、意見をきき、または必要な資料の提出若しくは説明を求めることができる。
2 前項の規定により審査会に出席した参考人の報酬は、審査会委員の報酬に準じる。
3 前項の規定により支給する報酬のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。
(審査会の事務局)
第8条 審査会の事務局は、健康福祉部福祉推進課が行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。