○出雲市消防団員等公務災害補償条例第11条第1項の規則で定める金額を定める規則
(平成18年出雲市規則第60号) |
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出雲市消防団員等公務災害補償条例第11条第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。) | 月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護による費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。) | 月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、出雲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年出雲市条例第88号)による改正前の出雲市消防団員等公務災害補償条例(平成17年出雲市条例第307号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の出雲市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附 則(平成20年8月1日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日規則第53号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第37号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月31日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月31日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護保障の額について適用し、同日前の期間に係る介護保障の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第28号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第25号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月31日規則第43号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。