○新たに都市計画区域に指定される用途地域の指定のない区域における建築形態制限について
(平成20年出雲市告示第63号) |
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新たに都市計画区域に指定される用途地域の指定のない区域における建築基準法による各種建築形態の制限値を次のとおり定める。
1.建築形態制限値
新たに都市計画区域に指定される用途地域の指定のない区域 | 河下港地区(小津町の一部) |
高浜地区(矢尾町、日下町の一部) | |
鳶巣地区(西林木町、東林木町の一部) | |
遥堪地区(大社町遥堪、大社町菱根、大社町入南) | |
多伎地区(多伎町久村、多伎町多岐、多伎町小田、多伎町口田儀の一部) | |
法第52条第1項第6号の規定により定める数値(容積率) | 10分の20 |
法第53条第1項第6号の規定により定める数値(建ぺい率) | 10分の7 |
法別表第3(に)欄の5の項の規定により定める数値(道路斜線) | 1.5 |
法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値(隣地斜線) | 2.5 |
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。