○出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
(平成20年出雲市条例第64号)
改正
平成21年10月13日条例第39号
平成21年11月30日条例第45号
平成22年11月30日条例第35号
平成26年12月19日条例第71号
平成28年3月19日条例第2号
平成28年12月20日条例第52号
平成29年12月21日条例第46号
平成30年12月21日条例第45号
平成31年3月22日条例第1号
令和元年12月20日条例第38号
令和2年11月30日条例第45号
令和3年11月30日条例第42号
令和4年12月20日条例第27号
令和6年1月1日条例第1号
令和6年3月26日条例第5号
令和7年1月1日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
区分議員報酬の額(月額)
議長561,000円
副議長486,000円
議員449,000円
2 議員報酬は、任期の開始する月から任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れる月まで支給することとし、死亡したときはその日の属する月まで報酬を支給する。
3 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 議員報酬の支給に関しては、一般職の職員に対する給与の支給の例による。
(費用弁償)
第3条 議員がその職務を行うために旅行をしたときは、出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)の規定による市長の受ける旅費に相当する額の費用を弁償する。
(期末手当)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(基準日前1月以内に失職し、又は死亡した者にあっては、失職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の額及びその議員報酬の額に100分の40を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 期末手当の支給に関しては、一般職の職員に対する期末手当の支給の例による。
附 則 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
(議員報酬の内払)
2 この条例の施行の日の前日までに、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定に基づいて既に支払われた平成20年9月1日から平成20年9月30日までの期間に係る報酬は、この条例の規定による議員報酬の内払とみなす。
(費用弁償に関する経過措置)
3 この条例の費用弁償に関する規定は、平成20年9月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(期末手当に関する経過措置)
4 この条例の期末手当に関する規定は、平成20年12月に支給すべき期末手当から適用し、平成20年6月以前に支給すべき期末手当については、なお従前の例による。
5 平成20年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に、平成20年6月2日から8月31日までの在職期間を通算する。
附 則(平成21年10月13日条例第39号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」とする。
(出雲市一般職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 出雲市一般職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年12月19日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職期末手当条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職期末手当条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の出雲市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職期末手当条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月19日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条(以下「改正後の第4条」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の第4条の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月20日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条(以下「改正後の第4条」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の第4条の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年3月22日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第45号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第42号)
この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年1月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年3月26日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条第2項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。