○出雲市佐田認知症高齢者デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第318号)
改正
平成28年3月31日規則第45号
令和3年4月1日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市佐田認知症高齢者デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第131号。以下「条例」という。)第24条の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の取消し等)
第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させるときは、利用許可取消等通知書(様式第1号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭によることができる。
(利用者の遵守事項)
第3条 出雲市佐田認知症高齢者デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用した設備、備品等は、原状に回復して整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、センターにおいて寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(4) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、犬(視覚障害者の伴う盲導犬を除く。)その他の動物を伴う者その他センター内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をセンター内に入場させないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) 職員の指示に従うこと。
(入館の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設における秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は職員の指示に違反した者
(3) その他施設の管理上支障があると認められる者
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、入場者の数を制限することができる。
(原状回復)
第5条 利用者は、センターの利用を終了し、又は条例第9条の規定により利用許可を取り消されたときは、利用に係るセンターを原状に復さなければならない。
(き損等の届出)
第6条 センターをき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨をき損(滅失)届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 条例第12条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第12条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) センターの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) センターの管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、条例第13条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第4号)により通知する。
(協定)
第9条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第10条 条例第11条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条まで及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
利用許可取消等通知書

様式第2号(第6条関係)
き損(滅失)届出書

様式第3号(第7条関係)
指定管理者指定申請書

様式第4号(第8条関係)
指定管理者指定書