○出雲市里家センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第321号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市里家センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第125号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第7条第1項に規定する出雲市里家センター(以下「センター」という。)の短期滞在部門の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市里家センター短期滞在部門使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(使用の決定)
第3条 市長は、前条の使用許可申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、使用を許可するときは、当該申請者に対して出雲市里家センター短期滞在部門使用決定通知書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用許可の変更又は取消し)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更して使用しようとするとき、又は使用許可の取消しを受けようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(2) 建物、設備、備品等に損傷を加え、又は加えるおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、入場者の数を制限することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用した設備、備品等は、原状に回復して整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、センターにおいて寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(4) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、犬(視覚障害者の伴う盲導犬を除く。)その他の動物を伴う者その他スポーツ施設内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をスポーツ施設内に入場させないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) 職員及び係員の指示に従うこと。
(き損等の届出)
第7条 センターをき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨をき損(滅失)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、出雲市里家センター短期滞在部門使用料減免申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない
[条例第5条]
2 市長は、前項の申請に基づき減免の決定をしたときは、出雲市里家センター短期滞在部門使用料減免決定通知書(様式第5号)により、当該使用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 条例第12条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第12条]
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第12条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第12条]
(1) センターの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) センターの管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、条例第13条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第7号)により通知する。
[条例第13条]
(協定)
第11条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第12条 条例第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第6条まで及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する
附 則(平成28年3月31日規則第41号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。