○出雲市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第325号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市児童館の設置及び管理に関する条例 (平成17年出雲市条例第402号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、出雲市児童館(以下「児童館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請)
第2条 条例第7条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者は、利用を開始しようとする日の属する月の初日の1か月前から利用を開始しようとする日までに、出雲市児童館利用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、その期間によらないことができる。
[第7条第1項]
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用を許可するときは、出雲市児童館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消等)
第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させるときは、出雲市児童館利用許可取消等通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭によることができる。
[第8条第1項]
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 児童館における秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守し秩序を保持しなければならない。
(1) 施設及び備品を破損しないよう注意すること。
(2) 火災予防には特に注意すること。
(3) 各人の所持する貴重品の盗難防止には、充分配慮すること。
(4) その他市長の指示に従うこと
(破損等の届出)
第7条 利用者は、児童館の施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、出雲市児童館破損等届出書(様式第4号)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、当該利用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第8条 条例第14条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第14条に規定する規則で定める申請書は、出雲市児童館指定管理者指定申請書(様式第5号)とする。
3 条例第14条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童館の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 児童館の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第9条 市長は、条例第15条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第6号)により通知する。
(協定)
第10条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第11条 条例第13条第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。