○出雲市男女共同参画職場推進員設置規程
(平成18年出雲市訓令第23号)
(設置)
第1条 男女共同参画を推進するための意識を職員全体に浸透させるとともに、市が策定又は実施する施策に男女共同参画の視点の導入を積極的に図るため、各課等に男女共同参画職場推進責任者(以下「推進責任者」という。)及び男女共同参画職場推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(推進責任者)
第2条 推進責任者は、事務分掌規則で定める各課等の長とする。
(推進員の選任)
第3条 推進責任者は、当該課等の職員のうちから1人を推進員に選任する。
2 推進責任者は、前項の規定により推進員を選任したときは、人事課長に報告する。
(推進責任者の役割)
第4条 推進責任者は、各課等における男女共同参画の推進を統括するとともに、必要に応じて推進員に対する指導及び助言を行う。
(推進員の役割)
第5条 推進員は、各課等において次の職務を行うものとする。
(1) 男女共同参画に関する職員の意識啓発、研修に関すること。
(2) 出雲市特定事業主行動計画の推進に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(研修)
第6条 人事課及び市民活動支援課は、推進責任者及び推進員に必要な研修を実施し、推進責任者及び推進員はその研修に積極的に参加するものとする。
(推進員に対する助言等)
第7条 人事課及び市民活動支援課は、推進員が実施する研修等に関し、必要に応じ助言及び資料を提供する。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年9月1日から施行する。