○出雲市立学校教職員の職場復帰プログラム実施要綱
(平成20年出雲市教育委員会告示第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市立学校の教職員であって、心の健康問題により休職等している者の円滑な職場復帰と復帰後の再発予防を図るため、出雲市教育委員会が支援を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教職員 出雲市立小・中学校等の教職員の服務規則(平成20年出雲市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第2条に定める教職員をいう。
(2) 所属長 規則第2条第1項第3号に定める所属長をいう。
(3) 関係機関 主治医が所属する医療機関及び島根県教職員健康管理センター等をいう。
(4) 産業医等 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に定める産業医等をいう。
(5) 休職等 「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に定める休職」及び「県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例(昭和31年島根県条例第36号)第8条に定める私傷病休暇」をいう。
(6) 職場復帰支援プログラム 教職員の休職等の期間中に、当該教職員の職場復帰に向けて個別かつ段階的に行う準備のことをいう。
(職場復帰支援プログラムの実施)
第3条 所属長は、職場復帰支援プログラムの実施にあたっては、あらかじめ当該休職等している教職員の同意を得るものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職場復帰支援プログラムの実施にあたっては、当該休職等している教職員の状況把握に努めるとともに、本人、その家族、関係機関及び産業医等と連携して適切に対応しなければならない。
2 所属長は、職場復帰支援プログラムを受ける者に係る個人情報の取扱いについては、慎重かつ適正に行い、本人が不利益を被ることがないよう配慮しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、職場復帰支援プログラムの実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年6月25日から施行する。