○出雲市議会全員協議会規程
(平成20年出雲市議会告示第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市議会会議規則(平成17年出雲市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、出雲市議会全員協議会の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(開催)
第2条 議長は、必要があると認めるときは、出雲市議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)を開催する。
2 議長は、全員協議会の日時、場所、議題その他開催に必要な事項を定め、あらかじめ各議員に通知する。
(構成)
第3条 全員協議会は、議員全員をもって構成する。
(会議)
第4条 議長は、全員協議会の議事を整理する。
(説明のための出席要求)
第5条 議長は、必要と認めるときは、市長その他関係者に対して、説明のため出席を求めることができる。
(記録)
第6条 議長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を、職員に作成させるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、全員協議会に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年10月24日から施行する。
附 則(平成24年12月6日議会告示第4号)
|
この告示は、平成24年12月6日から施行する。