○出雲市議会理事会規程
(平成20年出雲市議会告示第3号)
改正
平成24年12月6日議会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市議会会議規則(平成17年出雲市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、出雲市議会理事会の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(理事会の所掌事項)
第2条 出雲市議会理事会(以下「理事会」という。)は、次に掲げる事項について、会派間の意見調整又は協議を行う。
(1) 政策の調整に関すること。
(2) 議会における人事に関すること。
(3) 議会の改革に関すること。
(4) 議会における申合せに関すること(議会運営委員会の所掌する事項を除く)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。
(開催)
第3条 議長は、必要があると認めるときは、理事会を開催する。
2 議長は、理事会の日時、場所、議題その他開催に必要な事項を定め、あらかじめ議員に通知する。
(構成)
第4条 理事会は、議長、副議長及び会派から選出された議員(以下「理事」という。)で構成する。この場合において、会派からの選出基準は、別に定める。
2 会派は、会派又は理事に変更があるときは、議長に届け出るものとする。
(会議)
第5条 議長は、理事会の議事を整理する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
3 理事会は、議長、副議長及び理事の半数以上(次項の規定により理事の代理として出席する議員を含む。)が出席しなければ開催することができない。
4 理事が出席できないときは、その会派に属する他の議員が代理で出席することができる。
(決定事項の報告)
第6条 理事は、理事会の決定事項をその所属する会派の他の議員に報告するものとする。
(決定事項の遵守)
第7条 会派は、理事会において決定した事項を遵守するものとする。
(会派に所属しない議員の出席)
第8条 会派に所属しない議員は、理事会に出席することができる。ただし、当該議員は発言することができない。
(説明のための出席要求)
第9条 議長は、必要と認めるときは、市長その他関係者に対して、説明のため出席を求めることができる。
(記録)
第10条 議長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を、職員に作成させるものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、理事会に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年10月24日から施行する。
附 則(平成24年12月6日議会告示第5号)
この告示は、平成24年12月6日から施行する。