○出雲科学館運営理事会設置要綱
(平成17年出雲市教育委員会告示第24号) |
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(設置)
第1条 出雲科学館(以下「科学館」という。)の効率的かつ責任ある管理運営を行うため、出雲科学館運営理事会(以下「理事会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 理事会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 科学館事業(事業計画を含む。)に関する事項
(2) 科学館の予算及び決算に関する事項
(3) その他科学館運営に必要な事項
(組織)
第3条 理事会は、次に掲げる理事をもって組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議長
(2) 文教厚生常任委員会委員長
(3) 学識経験者(6名以内)
(4) 市民文化部長
(5) 商工振興部長
2 理事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(理事長及び副理事長)
第4条 理事会に、理事長及び若干名の副理事長を置く。
2 理事長及び副理事長は、それぞれ理事の互選により定める。
3 理事長は、会務を総理し、理事会を代表する。
(会議)
第5条 理事会の会議は、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 理事会は、第2条の所管事項を遂行するために、必要に応じ、専門部会を設置することができる。
[第2条]
(事務局)
第7条 理事会の事務局は、科学館企画管理係に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年5月27日教育委員会告示第25号)
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この要綱は、平成17年5月27日から施行する。
附 則(平成19年4月1日教育委員会告示第15号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教育委員会告示第9号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日教育委員会告示第12号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会告示第5号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会告示第8号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月27日教育委員会告示第14号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日教育委員会告示第16号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会告示第5号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。