○出雲市健康づくり推進員設置要綱
(平成20年出雲市告示第345号)
改正
平成21年4月1日告示第147号
令和元年8月30日告示第83号
令和4年3月28日告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における市民の自主的な健康づくり活動及び市が実施する保健事業の効果的な推進を図るため、出雲市健康増進計画(平成20年3月策定)に定める、出雲市健康づくり推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置区域及び定数)
第2条 推進員は、各コミュニティセンター単位に、3名置く。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、地域の人口、年齢構成等を考慮し、その数を増減することができる。
3 推進員の中から各地区1名を選出し、これを代表者とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、健康増進に関し意識の高い者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱された推進員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 推進員は、市民の健康づくりを推進するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地区の健康づくりの課題を考えること。
(2) 地区の健康づくりに関する活動を行うこと。
(3) 市が実施する健康診断、健康教室、健康相談等の保健事業に協力すること。
(4) その他、推進員の目的達成に必要なこと。
2 代表者は、市が開催する地域健康づくりネットワーク会議(健康づくり推進員代表者会議)に参加する。
(謝金)
第6条 推進員の謝金は、年額4,000円とする。ただし、年度中途において委嘱された場合又はその職を辞した場合において、推進員の謝金は月割とし次の例によるものとする。
(1) 委嘱の日が当該月の15日以前のときは当該月を含む月割額とし、16日以降のときは当該月を含まない月割額とする。
(2) 職を辞した日が当該月の15日以前のときは当該月を含まない月割額とし、16日以降のときは当該月を含む月割額とする。
(秘密の保持)
第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第147号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日告示第83号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第128号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。