○出雲市建設業者等の合併等に係る入札参加資格審査取扱要領
(平成18年出雲市告示第179号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第153号。以下「建設工事審査要綱」という。)第4条の規定に基づき競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の認定を受けた者(以下「建設業者」という。)又は出雲市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第154号。以下「測量等審査要綱」という。)第5条の規定に基づき資格の認定を受けた者(以下「測量業者等」という。)が、合併、会社分割、営業譲渡若しくは協業組合の設立(以下「合併等」という。)を行った場合又は会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた場合における入札参加資格の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
[出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第153号。以下「建設工事審査要綱」という。)第4条] [出雲市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第154号。以下「測量等審査要綱」という。)第5条]
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 格付 出雲市建設工事競争入札資格者格付要領(平成17年出雲市告示第155号。以下「格付要領」という。)第6条の規定による格付をいう。
(2) 格付対象業種 格付要領第2条に規定する業種をいう。
[第2条]
(3) 再認定 従前の入札参加資格を取り消し、新たに入札参加資格を認定することをいう。
(4) 協業組合 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合をいう。
(5) 子会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する会社をいう。
(6) 親会社 会社法第2条第4号に規定する会社をいう。
(承継の承認)
第3条 入札参加資格の承継をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、合併等により入札参加資格に係る営業の一切が移転したと認められ、既に第12条の規定による再認定を受けた者については、この限りではない。
[第12条]
2 前項の承認は、入札参加資格の承継の承認を受けようとする者(以下「承継承認申請者」という。)が次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。
(1) 承継を希望する入札参加資格に係る営業の一切が、建設業者又は測量業者等(以下「有資格者」という。)から承継者に移転したと認められること。
(2) 承継を希望する入札参加資格について、法令の規定による許可又は登録(以下「許可等」という。)を受けていることが建設工事審査要綱第3条第2号又は測量等審査要綱第3条第2号による認定の要件である場合には、承継の承認申請を行うに際して承継者が当該許可等を受けていること。
(3) 協業組合にあっては、組合員の2分の1以上が建設業者であること。
(4) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当しないこと。
(承継承認の申請手続)
第4条 承継承認申請者は、当該承継を希望する入札参加資格について、次に掲げる書類を建設工事等入札参加資格承継承認申請書(様式第1号)に添えて市長に申請しなければならない。
(1) 経営事項引継書(様式第2号)
(2) 建設業者にあっては、建設業退職金共済事業加入証明書又は中小企業退職金共済事業加入証明書(勤労者退職金共済機構が定める書式に限る。)
(3) 承継者が前条第2号に該当する場合は、当該承継を希望する業種又は業務に関する許可等の通知書の写し
(4) 前号に該当する業種又は業務に係る被承継者の許可等の取消通知書の写し又は廃業届(官公庁の受付印があるものに限る。)の写し
(5) 営業所一覧表
(6) 法人にあっては、登記事項証明書
(7) 営業譲渡契約書の写し(営業譲渡の場合に限る。)
(8) 合併契約書の写し(合併の場合に限る。)
(9) 分割契約書の写し(吸収分割の場合に限る。)
(10) 分割計画書の写し(新設分割の場合に限る。)
(11) 協業組合設立認可書の写し(協業組合の場合に限る。)
(12) その他市長が必要と認めた書類
(承継承認の結果通知)
第5条 市長は、入札参加資格の承継承認の結果を承継承認申請者に通知するものとする。
(再認定の対象者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、再認定を受けることができる。
(1) 会社更生法による更生手続開始又は民事再生法による再生手続開始の決定を受けた有資格者(以下「再建途上者」という。)
(2) 「合併等により新たに設立された会社等の資格審査の取扱いについて」(最終改正平成14年3月29日付国地契第69号国土交通省大臣官房地方課長通知)別紙記1に該当する有資格者(以下「合併者等」という。)
(3) 組合員の2分の1以上が建設業者である協業組合
(再認定申請手続)
第7条 前条の規定により再認定を受けようとする者(以下「再認定申請者」という。)は、入札参加資格再認定申請書(様式第3号)により市長に再認定の申請をしなければならない。
(建設業者が提出する書類)
第8条 再認定申請者のうち建設業者にあっては、再認定の申請をする理由となる事実の発生した日(以下「基準日」という。)以後に作成した次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、当該申請者が合併者等の場合において再認定の申請前に既に第4条の規定による申請を行っているときは、第1号に規定する書類以外の重複する書類については省略できる。
[第4条]
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書
(2) 営業所一覧表
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する経営事項審査に係る総合評定値通知書の写し(以下「経審総合評定値通知書」という。)
(4) 経審総合評定値通知書の審査基準日において作成した工事経歴書
(5) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第19条の2別記様式第25号の6別紙2に準ずる様式により経審総合評定値通知書の審査基準日において作成した技術職員名簿
(6) 再認定の申請をする理由となる事実の発生を証する書類として、再建途上者にあっては更生手続開始の決定書又は民事再生手続開始の決定書の写し、合併者等にあっては合併契約書、営業譲渡契約書、分割契約書又は分割計画書の写し
(7) 委任状
(8) 商業登記簿謄本及び定款の写し
2 再認定申請者が建設業者を構成員とする一般共同企業体である場合は、前項の規定にかかわらず、基準日以後に作成した次に掲げる書類を、市長に提出するものとする。
(1) 一般共同企業体入札参加資格審査申請書
(2) 一般共同企業体協定書
(3) 一般共同企業体経営事項審査表
(4) 委任状
(5) 合併等を行った構成員に係る経審総合評定値通知書
3 再認定申請者が協業組合である場合は、第1項の規定にかかわらず、基準日以後に作成した次に掲げる書類を、市長に提出するものとする。
(1) 入札参加資格審査申請書
(2) 協業組合定款
(3) 協業組合経営事項審査表
(4) 委任状
(5) 協業組合の組合員に係る経審総合評定値通知書
(測量業者等が提出する書類)
第9条 再認定申請者のうち測量業者等にあっては、基準日以後に作成した次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、当該申請者が合併者等の場合において再認定の申請前に既に第4条の規定による申請を行っているときは、第1号に規定する書類以外の重複する書類については省略できるものとする。
[第4条]
(1) 測量、建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書
(2) 営業所一覧表
(3) 業務経歴書
(4) 技術者経歴書
(5) 再認定の申請をする理由となる事実の発生を証する書類として、再建途上者にあっては更生手続開始の決定書又は民事再生手続開始の決定書の写し、合併者等にあっては合併契約書、営業譲渡契約書、分割契約書又は分割計画書の写し
(6) 営業に関して必要とされる登録証明書又は登録通知書の写し
(7) 委任状
(8) 商業登記簿謄本及び定款の写し
(再建途上者が提出する書類)
第10条 再認定申請者のうち再建途上者にあっては、次に掲げる事項に関し参考となる資料を、第8条又は前条に掲げる書類に添えて提出しなければならない。
[第8条]
(1) 金融機関からの支援等を含む資金調達の見通し
(2) 技術者の確保等工事又は業務の施工体制
(3) 建設業者にあっては、下請業者及び資材業者等との業務の協力状況並びに建設機械、建設資材及び労務者等の確保の状況
(4) 営業対象地域、営業分野及び各支店の営業状況等に係る今後の経営方針
(5) 更生計画案又は再生計画案作成の方針(同計画認可の決定後においては、同計画の遂行状況)
(6) 貸借対照表及び損益計算書
(7) その他市長が必要と認める資料
(総合点数の算定)
第11条 市長は、第14条から第16条までの規定による場合を除き、格付要領の規定により総合点数を算定する。
2 再建途上者について市長が必要と認めるときは、前条の規定により提出された資料の内容を勘案して、前項の規定により算定する総合点数についておおむね20パーセントの範囲内の点数を減じて算定することができる。
(再認定)
第12条 市長は、再認定の申請に対し、前条の規定により算定した総合点数を付与し、格付を設けている業種については格付を付して認定する。
2 市長は、必要があると認める場合は、前項の認定に当たってあらかじめ出雲市入札参加資格審査会に諮ることができる。
3 第1項の規定により認定された入札参加資格の有効期間は、当該入札参加資格が認定された日から、その日以後最初の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。
(再審査の結果通知等)
第13条 市長は、前条の規定により入札参加資格の再認定を行ったときは、再認定申請者に通知するとともに、再認定申請者に係る従前の資格(合併者等にあっては、当該合併等を行う以前に認定を受けていた資格)を取り消さなければならない。
(調整措置及び受注機会の確保措置)
第14条 建設業者が合併等を行った場合における入札参加資格の調整措置(以下「調整措置」という。)及び受注機会の確保措置(以下「確保措置」という。)は、次に掲げる要件を満たす者(以下「調整措置対象者」という。)を対象として行う。
(1) 市内に主たる営業所を有する2社以上の建設業者間で合併等を行った者であること。
(2) 協業組合にあっては、格付の対象となる業種がそれぞれ組合員の2分の1以上あること。
(3) 第4条の申請の日までの2年以内に出雲市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成17年出雲市告示第156号)別表第2第1項から第6項まで又は第9項の規定により指名停止を受けていないこと。
2 調整措置は、合併の日から起算して5年を経過する日前に第18条の規定により申請した場合に限り行うものとする。
[第18条]
(調整措置)
第15条 格付要領第4条に規定する客観的事項に関する点数(以下「客観点数」という。)及び発注者別評価事項に関する点数(以下「発注者別評価点」という。)は、次の方法により算定し調整措置対象者に適用する。
[第4条]
(1) 客観点数 経審総合評定値通知書に記載された総合評定値
(2) 発注者別評価点数 合併等を行う前の各建設業者の点数の和を当該建設業者の数で除して得た数値(整数未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
2 前項各号の規定により算定された客観点数及び発注者別評価点数の和を調整措置対象者の総合点数とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を総合点数に乗じて得た数値を、当該総合点数に加算する。
(1) 合併等(協業組合の設立を除く。以下この号において同じ。)を行う前において格付けの対象となる業種がそれぞれ同一の等級又は直近の等級であり、かつ、親子会社による合併等でない場合
ア 合併等実施年度から合併等実施後3年度目まで15パーセント
イ 合併等実施後4年度目及び5年度目10パーセント
(2) 協業組合の設立の場合
ア 協業組合設立年度から協業組合設立後3年度目まで15パーセント
イ 協業組合設立後4年度目及び5年度目10パーセント
(3) 前2号以外の合併等の場合
ア 合併等実施年度から合併等実施後3年度目まで7パーセント
イ 合併等実施後4年度目及び5年度目5パーセント
3 調整措置対象者の格付は、前項の規定により加算した後の総合点数に基づき行うものとする。ただし、格付要領第6条の規定により格付される等級(以下「等級」という。)が合併等を行う前の建設業者のうち最も上位に格付されていた建設業者の等級より2等級以上上位になる場合であっても、当分の間、1等級上位の等級に格付するものとする。
[第6条]
(調整措置の例外)
第16条 市長は、合併等を行う前の建設業者のいずれかが市の発注した建設工事において適正な施工を確保していないと認められる場合には、前条に規定する調整措置を行わないものとする。
2 市長は、調整措置対象者が市の発注した建設工事において適正な施工を確保していないと認められる場合には、既に行った調整措置を取り消すものとする。
(受注機会の確保措置)
第17条 出雲市建設工事等指名競争入札参加者選定要領(平成17年訓令第40号。以下「選定要領」という。)第3条(第7条において準用する場合を含む。)の規定により市が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札の参加者として調整措置対象者を選定するとき又は出雲市建設工事簡易型一般競争入札実施要領(平成19年告示第124号)により一般競争入札に参加(以下「入札参加」という。)させるときは、第15条の規定による調整措置により格付された調整措置対象者の等級(以下「調整措置済等級」という。)に基づき行うものとする。ただし、合併等を行う前の建設業者のうち1社以上が、調整措置対象者が格付された等級の直近下位又は2等級下位の等級に格付されている場合には、調整措置対象者の等級の直近下位の等級に属する者が対象となる建設工事においても選定し、又は入札参加させることができる。
2 前項の規定による選定は、調整措置済等級に基づき、かつ、合併等を行う前の建設業者それぞれの施工金額及び受注金額の合計額を基準として、当該調整措置対象者の手持工事の状況並びに当該事業年度における指名及び受注の状況を判断し行うものとする。
3 合併等を行う前の建設業者のいずれかの主たる営業所を、合併等を行った後に建設業法に基づくその他の営業所とする場合は、当該営業所を主たる営業所とみなすことができる。
4 第1項及び第3項の規定は、合併等実施年度から合併等実施後5年度目までの間に行われる選定に限り適用する。
(調整措置の申請等)
第18条 調整措置対象者が調整措置を受けようとする場合は、建設業者の合併等に係る調整措置申請書(様式第4号)に経審総合評定値通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(調整措置の結果の通知)
第19条 市長は、前条の規定により申請書が提出された場合において、第15条の規定により調整措置を行ったときは、直ちに、調整措置対象者に通知するとともに、合併等を行う前の各建設業者が当該合併等を行う以前に認定を受けていた対象業種の入札参加資格を取り消さなければならない。
[第15条]
(調整措置対象者)
第20条 合併等を行う前の建設業者に、第15条の調整措置又は第17条の受注機会の確保措置の適用を受けた者を含む場合は、当該合併等を行った者を調整措置対象者としない。
附 則
(施行期日)
1 この要領は平成18年7月1日から施行し、平成18年4月1日以後の合併等による調整措置対象者について適用する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日前に建設工事等入札参加資格承継承認等取扱要領第3及び第4の規定により行われた調整措置については、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日告示第135号)
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この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日告示第95号)
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この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月9日告示第317号)
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この要領は、平成29年6月9日から施行する。
附 則(令和2年10月30日告示第406号)
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(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(出雲市建設業者等の合併等に係る入札参加資格審査取扱要領の一部改正)
2 出雲市建設業者等の合併等に係る入札参加資格審査取扱要領(平成18年出雲市告示第179号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「出雲市建設工事指名競争入札参加資格者格付要領」を「出雲市建設工事競争入札資格者格付要領」に改める。